○新宮町一時保育事業実施要綱

平成18年6月20日

新宮町告示第57号

(目的)

第1条 この告示は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化又は傷病等による一時的な保育需要への対応や育児に伴う心理的、肉体的負担の軽減を図るため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施し、もって、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業の実施施設)

第2条 事業を実施する施設は、町内に所在する特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する施設をいう。以下「実施施設」という。)とする。

(改正(平30告示第92号))

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 緊急保育サービス事業

保護者の傷病、入院等により緊急かつ一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(2) 子育てリフレッシュ保育サービス事業

保護者の育児疲れ解消等の私的な理由その他の事由により、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(3) 非定型的保育サービス事業

保護者の就労形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童に対する保育

(対象児童)

第4条 事業の対象となる児童は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 新宮町に住所を有する生後7か月から就学前の児童

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない児童

(3) 集団での保育が可能な児童

(改正(平30告示第92号))

(保育期間)

第5条 事業の保育期間は、次のとおりとする。

(1) 緊急保育サービス事業は、原則として連続14日間を限度とする。

(2) 子育てリフレッシュ保育サービス事業は、原則として週3日を限度とする。

(3) 非定型的保育サービス事業は、原則として週3日を限度とする。

(申込み)

第6条 一時保育を希望する児童の保護者(以下「申請者」という。)は、一時保育事業利用・登録申請書(別記様式)を、利用を希望する日の前日までに実施施設を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りではない。

(改正(平30告示第92号))

(費用負担)

第7条 申請者は、事業に要する必要な経費の一部として、別表に定める利用料を実施施設に支払うものとする。

(改正(平30告示第92号))

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年7月1日から施行する。

(平成30年6月22日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第7条関係)

新宮町一時保育事業利用料

年齢区分

利用料(1時間単位)

給食費等

3歳未満児

600円

実費

3歳以上児

500円

年齢区分の年齢は4月2日現在とする。

(改正(令5告示第46号))

画像

新宮町一時保育事業実施要綱

平成18年6月20日 告示第57号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成18年6月20日 告示第57号
平成30年6月22日 告示第92号
令和5年4月19日 告示第46号