○新宮町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年1月15日

新宮町告示第7号

(目的及び設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童(法第31条第4項に規定する延長者及び法第33条第8項に規定する保護延長者(以下「延長者等」という。)を含む。)をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、新宮町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(改正(平29告示第20号))

(事業内容)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 要保護児童又は要支援児童及びその保護者(延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。以下同じ。)又は特定妊婦(以下「支援対象児童等」という。)に関する情報交換及び支援対象児童等に対する支援に係る協議

(2) 別表に掲げる機関及び団体等(以下「関係機関等」という。)の連携及び協力の推進に係る協議

(3) 支援対象児童等対策全般に関する広報・啓発活動

(4) その他前3号に関係する必要な事業

(改正(平29告示第20号))

(組織)

第3条 協議会は、関係機関等に所属する者をもって構成する。

(会議)

第4条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。

(代表者会議)

第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者による会議で、支援対象児童等対策全般についての情報交換、関係機関等の連携のあり方等について協議する。

(改正(平29告示第20号))

(実務者会議)

第6条 実務者会議は、関係機関等の実務者による会議で、支援対象児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行う。

(改正(平29告示第20号))

(個別ケース検討会議)

第7条 個別ケース検討会議は、個々のケースに対応するために必要な関係機関等の担当者による会議で、状況把握、具体的な援助方針の作成、役割分担の確認等の問題解決のための活動を行う。

(調整機関)

第8条 法第25条の2第4項の規定による、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、新宮町子育て支援課とする。

2 調整機関は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 支援対象児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(3) その他協議会の運営に関すること。

(改正(平29告示第20号))

(守秘義務)

第9条 この協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(改正(平22告示第59号))

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年5月21日告示第59号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年1月19日告示第11号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月5日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年5月13日告示第51号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月7日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月12日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(平29告示第71号))

福岡県宗像児童相談所

福岡県粕屋保健福祉事務所

粕屋医師会

粕屋警察署

新宮町民生委員・児童委員協議会

新宮町人権擁護委員

新宮町福祉委員会

新宮町内の特定教育・保育施設

新宮町内の届出保育施設等

新宮町立小学校

新宮町立中学校

新宮町内の私立幼稚園

新宮町社会福祉協議会

新宮町教育委員会

新宮町健康福祉課

新宮町子育て支援課

新宮町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成20年1月15日 告示第7号

(平成29年6月12日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第2章
沿革情報
平成20年1月15日 告示第7号
平成22年5月21日 告示第59号
平成23年1月19日 告示第11号
平成24年6月5日 告示第72号
平成27年5月13日 告示第51号
平成29年3月7日 告示第20号
平成29年6月12日 告示第71号