○新宮町職員懲戒取扱規則

平成19年10月1日

新宮町規則第10号

(趣旨)

第1条 新宮町職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び新宮町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年新宮町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「所属長」とは、会計管理者及び課長をいう。

2 この規則において「規律違反」とは、地方公務員法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(報告)

第3条 所属長は、所属の職員に規律違反の疑いがあると認めるときは、速やかに報告書(様式第1号)に当該規律違反となる証拠及び身上調査書(様式第2号)を添えて総務課長に提出しなければならない。

(事実の調査)

第4条 総務課長は、職員に規律違反の疑いがあると認めるとき又は前条の報告を受けたときは、当該規律違反の事実を調査し、調査報告書(様式第3号)に、次の各号に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 規律違反の疑いがあると認められる職員の上申書又は陳述書

(2) 関係者の上申書又は陳述書

(3) 前2号に掲げるもののほか必要な書類

2 所属長は、前項の調査について資料の作成その他必要な協力をしなければならない。

(委員会の設置)

第5条 職員の規律違反に関する事案を審査させるため、新宮町職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査の下命)

第6条 任命権者は、第4条の規定による調査報告書の提出を受けた場合において懲戒手続に付する必要があると認めるときは、委員会に対して当該事案の審査を命ずるものとする。この場合においては、その旨を審査通知書(様式第4号)により当該事案に係る職員(以下「被審査職員」という。)に通知するものとする。ただし、被審査職員の所在が明らかでないときはこの限りでない。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、副町長、教育長及び町長が指名する職員をもってこれに充てる。

3 委員長は、副町長をもって充てる。

4 委員長に事故があるときは、町長のあらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の運営)

第9条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 総務課長は、委員会の会議に出席して、当該事案について説明するものとする。

5 委員長は、必要があるときは、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案について説明を求めることができる。

6 委員長は、当該事案の関係者について、その同意を得て、委員会の審査に出席させて意見又は事実を陳述させ、又は証拠の提出を求めることができる。

7 委員長及び委員は、自己又はその3親等内の親族及び配偶者に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができるものとする。

(審査の方法)

第10条 委員会の審査は、口頭審査又は書面審査により行うものとする。

(書面の提出)

第11条 被審査職員は、審査通知書の通知を受けたときは、その日から5日以内に、口頭審査要求書(様式第5号)又は書面審査承諾書(様式第6号)を委員長に提出しなければならない。

(審査の手続)

第12条 委員会は、前条の規定により口頭審査要求書の提出があった場合には口頭審査により、次の各号の一に該当する場合には書面審査により、当該事案について速やかに審査を行うものとする。

(1) 前条の規定による書面審査承諾書の提出があったとき。

(2) 被審査職員の所在が明らかでないとき。

(3) 被審査職員が、正当の理由がなく審査の期日に出頭しないとき。

(4) 被審査職員が、前条の規定に反し、口頭審査要求書又は書面審査承諾書を提出しないとき。

2 被審査職員は、前条の規定により口頭審査要求書を提出した場合には、委員会の審査に出席して、当該事案について陳述しなければならない。

(口頭審査の通知等)

第13条 委員長は、第11条の口頭審査要求書を受理したときは、審査の期日及び場所をその期日の1週間前までに被審査職員に通知しなければならない。

2 被審査職員は、当該事案について、審査の期日の3日前までに、委員長に対し証人の尋問に関し必要な措置を求め、必要に応じて証拠を提出することができる。

(審査の特例)

第14条 委員会は、当該事案の審査が急を要する場合その他やむを得ない事由がある場合は、任命権者の承認を得て、第6条後段第11条第12条及び第13条の規定にかかわらず書面審査により当該事案の審査を行うことができる。

(委員会の答申)

第15条 委員会は、事案の審査を終えたときは、懲戒処分の要否、種別、程度その他必要と認める事項を決定し、議決書(様式第7号)により、これを任命権者に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第16条 任命権者は、前条の答申があった場合において、懲戒処分の必要があると認めるときは、その処分を行うものとする。

2 前項の処分は、当該職員に対し、処分説明書(様式第8号)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、新宮町役場の掲示場に、その内容、理由その他必要な事項を懲戒処分の公示(様式第9号)により掲示するものとする。この場合には、その日から起算して14日を経過したときに、前項の書面が交付されたものとみなす。

4 第2項の書面の交付に際し、当該職員がその受領を拒んだときは、そのときにおいて、その交付があったものとみなす。

(懲戒簿)

第17条 総務課長は、懲戒簿(様式第10号)を備え、懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(新宮町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則の廃止について)

2 新宮町職員の懲戒の手続及び効果に関する規則(昭和52年新宮町規則第5号)は、廃止する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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(改正(令5規則第8号))

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(改正(平28規則第5号))

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新宮町職員懲戒取扱規則

平成19年10月1日 規則第10号

(令和5年4月19日施行)