○新宮町届出保育施設等職員健康診断事業費補助金交付要綱

平成19年9月4日

新宮町告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、町内の届出保育施設等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2の規定により県知事に届け出ている施設をいう。以下同じ。)の職員の健康診断に必要な経費を補助し、感染症の予防等を図ることにより、当該施設を利用する児童の安全及び衛生を確保し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(改正(平23告示第13号))

(対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、届出保育施設等の設置者(以下「設置者」という。)が当該施設の保育従事者、調理担当職員等の保育業務に従事する職員(以下「職員」という。)に対して実施する健康診断事業とする。

(改正(平23告示第13号))

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、当該年度における健康診断の実施のために設置者が負担した費用のうち、受診した職員数に4,200円を乗じて得た額を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者は、町長が別に定める日までに、新宮町届出保育施設等職員健康診断事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(改正(平23告示第13号))

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定するとともに、新宮町届出保育施設等職員健康診断事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請した設置者に通知するものとする。

2 補助金は、前項の通知書の交付の日から1月以内に交付するものとする。

(改正(平23告示第13号))

(書類の保存)

第6条 補助金の交付を受けた設置者は、当該補助金に係る関係書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の終了後、5年間保存しなければならない。

2 補助金の交付を受けた設置者は、町長から前項の書類の提出を求められたときは、速やかにこれを提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた設置者が申請書類に虚偽の記載をしたとき、その他不正に補助金の交付を受けたものと認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年1月19日告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(平23告示第13号))

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新宮町届出保育施設等職員健康診断事業費補助金交付要綱

平成19年9月4日 告示第85号

(令和5年4月19日施行)