○新宮町中途視覚障害者生活訓練事業実施要綱
平成19年3月30日
新宮町告示第33号
(目的)
第1条 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第77条に規定する市町村が行う地域生活支援事業として、中途視覚障害者生活訓練事業(以下「事業」という。)を実施し、中途の視覚障害者等に対して、日常生活上必要な訓練・指導等を行うことにより、障害者の地域生活を支援することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。
2 町長は、利用の決定等に関することを除き、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる他自治体、法人及び団体に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 この事業の対象者は次のとおりとする。
(1) 本町に居住する全身病及び外傷、先天性素因等によって、視力や視野に障害を受けた視覚障害者又はそれに準じる者であって、保有視力及び保有諸感覚を活用して社会に適応できる能力を養い、早期の社会復帰を希望する者。ただし、障害者自立支援法に規定する自立訓練(機能訓練)の支給決定を受けている者は除く。
(2) 町長が特に必要と認める者
(事業内容)
第4条 この事業の内容は次のとおりとする。
(1) 短期集中訓練
新規入所時(年4回/4月、7月、10月、1月)に、入所式及びオリエンテーションを含めた4日間の集団訓練
(2) 個別グループ訓練
ア 歩行訓練(行動訓練)
白杖による単独歩行、盲導犬による基礎歩行の訓練
イ コミュニケーション訓練
点字、パソコン、墨字、拡大読書器等を使用する訓練
ウ 日常生活動作訓練
調理、裁縫、身辺処理、掃除、買い物等の訓練
(3) 集団訓練
ア 屋外訓練
イ 調理交流会
ウ 懇談会
エ クリスマス会
オ IT関連の講習会
2 この事業の利用可能時間は、月48時間以内とする。
(利用申請)
第5条 この事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業(中途視覚障害者生活訓練事業)利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用決定の更新)
第7条 利用支給決定期間満了後においてもこの事業を利用しようとする受給者は、利用決定期間満了日の60日前から更新の申請を行うことができるものとし、更新することができる期間の上限は最初の利用決定から2年6箇月以内とする。ただし、町長が必要と認める場合は、この限りではない。
(全改(平20告示第62号))
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、支給決定を取り消すものとする。
(1) 受給者が、死亡又は町外へ転居したとき。
(2) 受給者が、入院等により3箇月以上継続して利用しなかったとき。
(3) その他利用を不適当と認めたとき。
(サービスの利用)
第10条 受給者は、この事業に基づくサービスの提供を受ける場合は、サービス提供事業者と契約を締結するものとする。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月3日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前において、この告示に規定する事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成28年3月29日告示第44号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
(追加(平20告示第62号))
中途視覚障害者生活訓練事業費用負担基準
利用者の区分 | 利用者負担 | |
1 | 生活保護法による被保護者(生活保護法による被保護世帯) | 無料 |
2 | 利用者の年齢が満18歳未満のときは、前年度の市町村民税の額の区分が市町村民税非課税世帯に属する利用者 | |
3 | 利用者の年齢が満18歳以上のときは、利用者本人及びその配偶者が市町村民税非課税の利用者 | |
4 | 上記以外の利用者 | 費用額の1割 |
(改正(平28告示第44号))
(改正(平28告示第44号))
(改正(平28告示第44号))