○新宮町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成19年3月19日

新宮町告示第20号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者が自動車の運転を行う際に必要となる自動車改造の費用を助成することにより、身体障害者の移動を支援し、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この助成事業の対象者は、新宮町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている在宅の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号において肢体不自由に該当する者

(2) 日常生活等に伴い、使用する自動車の操縦装置等の一部を改造する必要のある者

(3) 改造助成を行う月の属する年の前年(1月から6月の間に申請するものにあっては前々年)の合計所得金額が、当該月に適用する特別障害者手当に係る所得制限限度額(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第7条に規定する額をいう。)を超えない者

(改正(令元告示第62号))

(助成対象経費)

第3条 助成事業の対象経費は、自動車の改造に直接要した経費で、その額は10万円を限度とする。ただし、次の各号に係る改造に要する経費及び改造に伴う諸経費については、助成の対象としない。

(1) 車両の装飾品、アクセサリー、ランプ類、音響機器、シートの改造、ETC機器の設置等身体障害者の運転に直接必要と認められない改造

(2) 直近の自動車改造助成事業決定の日から、原則として5年未満の改造

(申請)

第4条 事業の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造を行う前に新宮町身体障害者自動車改造助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に対し提出しなければならない。

(決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請の提出があったときは、その内容を審査し、新宮町身体障害者自動車改造助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 申請者は、自動車の改造が完了したときは、速やかに新宮町身体障害者自動車改造助成事業実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき額を確定し、新宮町身体障害者自動車改造助成金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(費用の返還)

第8条 町長は、申請者が虚偽又は不正の手段により自動車改造費の助成を受けたときは、当該助成に要した経費を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日告示第75号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月29日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年5月10日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

画像画像

(改正(平28告示第44号))

画像

(改正(令5告示第46号))

画像画像

画像

新宮町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第20号

(令和5年4月19日施行)