○新宮町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成19年3月19日

新宮町告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の自動車運転免許取得に要する経費の一部を助成することにより、障害者の移動を支援し、社会参加の促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、新宮町に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記録されている在宅の者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、かつ、その者の障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号身体障害者障害程度等級表に規定する等級の4級以上の者又は昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知による療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所又は更生相談所において療育手帳の交付を受けている者と同等の知的障害があると判定された者であること。

(2) 福岡県公安委員会が実施する適性相談により道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条(適性試験)の合格基準に合致する者であること。

(3) 過去に運転免許証の交付を受けた後、自己の責任において当該運転免許を失効させた者又は当該運転免許証の取消しの行政処分を受けた者でないこと。

(改正(平24告示第75号))

(運転免許の種類)

第3条 申請者が取得しようとする運転免許の種類は、第一種普通免許とする。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、運転免許の取得に直接要した費用の額とし、10万円を限度とする。

(申請)

第5条 申請者は、事業を行う前に新宮町自動車運転免許取得助成金交付申請書(様式第1号)を、町長に対し提出しなければならない。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、新宮町自動車運転免許取得助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、運転免許取得後、速やかに新宮町自動車運転免許取得助成金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、交付すべき額を確定し、新宮町自動車運転免許取得助成金交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(受給資格の取消し等)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは決定を取り消し、新宮町自動車運転免許取得助成金取消通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(1) 入校日から9箇月以内に運転免許を取得できなかったとき。

(2) 障害の程度の軽減等のため再判定を行った結果、法の規定による手帳の交付を受けられなかったとき(再判定の手続を行わないときも同じ)

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月12日告示第75号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月29日告示第44号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5告示第46号))

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(改正(平28告示第44号))

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(改正(令5告示第46号))

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(改正(平28告示第44号))

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新宮町障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成19年3月19日 告示第19号

(令和5年4月19日施行)