○新宮町建築行為等に係る後退道路用地に関する指導要綱
平成19年2月19日
新宮町告示第6号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町における建築行為等に係る後退道路用地の確保及び整備に関し必要な事項を定めることにより、良好な市街地の形成の推進を図るとともに、生活環境の向上及び災害防止に寄与することを目的とする。
(1) 後退道路 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による道路及び同規定を準用することが必要と認められる道路とみなされる道をいう。
(2) 後退線 法第42条第2項の規定により道路境界線とみなされる線及び同規定を準用することが必要と認められる道路境界線とみなされる線をいう。
(3) 後退道路用地 後退道路と後退線の間に介在する土地をいう。
(4) 後退杭 後退線上の必要な位置に設ける永久境界杭あるいは境界標をいう。
(5) 建築物等 法第2条第1号に規定する建築物及びこれに附属する擁壁、門、塀、生け垣並びに後退道路用地に突出して設けられるものをいう。
(6) 建築行為等 建築物等を建築又は築造することをいう。
(7) 所有権者等 後退道路に接する土地及び後退道路用地の所有権者、借地権者、抵当権者その他当該土地について使用又は処分の権限を有するものをいう。
(8) 自己管理地 後退道路用地のうちで、土地所有者が自己の責任において管理する土地をいう。
(事前協議)
第3条 所有権者等は、法第6条第1項の規定による建築確認申請書を提出する際に、町長と後退道路用地に関することについて協議するものとする。
(後退道路用地の取得等)
第4条 町長は、後退道路用地を寄附により取得するものとする。ただし、後退道路用地内に容易に撤去できない建築物等が存在する場合、又は後退道路用地が次の各号に該当する場合は、自己管理として扱うものとする。
(1) 道路境界及び後退線が明確にならない場合
(2) 後退道路用地の整備を行うことにより後退道路用地外の建築物等に支障をきたし、工事施工できない場合
(3) 所有権者等の承諾等が得られない場合
2 所有権者等から後退道路用地の寄附の申出があった場合、用地の測量、分筆登記、所有権移転登記及び後退杭設置は町が行う。
(後退道路用地の道路整備)
第6条 町長は、前条により取得した後退道路用地については、速やかに道路整備するものとする。
(後退線の設置)
第7条 後退線を定める場合、後退道路の道路中心線は、原則として変えない。
(後退道路用地の自己管理)
第8条 寄附により難い後退道路用地については、所有権者等が自己の責任において管理するものとする。
2 自己管理する後退道路用地(以下「自己管理地」という。)で、境界が確定している場合は、町の支給する後退杭により表示するものとする。
3 町長は、所有権者等が自己管理地内に建築行為等をしないよう指導するものとする。
4 町長は、所有権者等が自己管理地内において一般の交通を妨げる行為をしないよう指導するものとする。
5 町長は、自己管理地が道路として機能している場合は、必要に応じ整備することができる。ただし、所有権者等の承諾を得なければならない。
(建築行為等以外の適用)
第9条 町長は、既存の後退道路用地の所有権者等から寄附の申出があった場合は、この告示を準用するものとする。
(適用の除外)
第10条 この告示は、次の各号に掲げる事業には適用しない。
(1) 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を伴う事業
(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条第1項に規定する事業及び同法第29条に規定する開発行為の許可を受けた開発行為等の事業
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))