○新宮町行政区運営補助金交付要綱
平成19年3月15日
新宮町告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、新宮町行政区設置及び行政事務の委託に関する規則(平成12年新宮町規則第3号。以下「規則」という。)第2条に定める行政区に対し、行政区の運営に必要な経費の一部を予算の範囲内において補助することにより、円滑な行政区活動を支援し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(改正(令2告示第65号))
(1) 行政区 規則別表に定める行政区とする。
(2) 組合 各自治会組織の組合とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、当該年度の9月末日現在の行政区内の組合数及び住民基本台帳を基にした人口を基礎とし、それぞれに次の単価を乗じて得た額の合計額を限度とし、その範囲で町長が定める額とする。
1組合当たり 14,500円
人口1人当たり 150円
(1) 行政区の組織運営に必要な人件費
(2) 公民分館等施設の維持管理費
(3) 行政区内防犯灯の管理費
(4) 総会等会議資料の作成費
(5) その他行政区の運営のために町長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、町又は他の公共的団体から交付される他の補助金の対象となる経費は、この補助金の対象とすることができない。
(補助金の申請)
第5条 補助金を受けようとする行政区長は、行政区運営補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添付し、当該年度の10月末日までに町長に提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは交付の決定をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた行政区は、補助対象年度の収支確定後、行政区運営補助事業実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長が指定する日までに提出しなければならない。
(1) 補助対象年度の決算報告書の写し又はその内容を証するもの
(2) その他町長が必要と認めた書類
(決定の取消し及び減額)
第10条 町長は、行政区が次の各号のいずれかに該当するときは、補助決定を取り消し、又は補助金を減額することができる。
(1) 前条に規定する実績報告書を提出しなかったとき。
(2) この告示の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消し又は減額した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(改正(令2告示第65号))