○新宮町災害対策基金条例

平成18年12月20日

新宮町条例第23号

(設置)

第1条 地震、風水害その他の災害から新宮町民の生命と財産を守り、その予防対策、復旧対策及び復興対策等を講ずる特定目的の財源を確保するため、新宮町災害対策基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金は、次の各号に掲げる収入をもって積み立てる。

(1) 災害見舞金及び災害義援金

(2) 寄附金

(3) その他の収入

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、その全部又は一部を処分することができる。

2 前項の規定は、近隣市町、友好姉妹都市等において、災害が発生したときは、必要に応じて準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町災害対策基金条例

平成18年12月20日 条例第23号

(平成18年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成18年12月20日 条例第23号