○新宮町障害支援区分認定審査会規則
平成18年6月6日
新宮町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、新宮町障害支援区分認定審査会条例(平成18年新宮町条例第5号)第3条の規定に基づき、新宮町障害程度認定等審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(改正(平26規則第6号))
(組織)
第2条 審査会の委員は5人以内をもって組織し、次のいずれかの者のうちから町長が任命する。
(1) 医師
(2) 保健師
(3) 精神保健福祉士
(4) 社会福祉士
(5) 理学療法士
(6) 作業療法士
(7) 識見を有する者
(合議体)
第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第8条の規定による合議体の数は1とし、構成する委員の定数は5人以内とする。
2 合議体に長が指名する副任を1人置く。
3 合議体の会議は、長が招集する。
4 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。ただし、長に事故あるときは、副任の決するところとする。
5 合議体の長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(改正(平25規則第11―1号))
(会長印)
第4条 審査会に会長が発する文書に用いる印章は、次のとおりとする。
名称 | 寸法 | 書体 |
新宮町障害支援区分認定審査会長之印 | 方20ミリ | てん書 |
形状
(改正(平26規則第6号))
(委任)
第5条 法令及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(委員の任期の経過措置)
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第5条第1項の規定にかかわらず、平成19年3月31日以前に任命された委員の任期は、同日までとする。
(改正(平26規則第6号))
附則(平成25年3月29日規則第11―1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月8日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。