○新宮町地域通学合宿助成金交付要綱

平成18年2月6日

新宮町教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、心豊かでたくましく生きる子どもたちを地域で育成する通学合宿を支援することを目的に、新宮町地域通学合宿助成金(以下「助成金」という。)の交付に関して必要な事項を定めるものとする。

(助成対象内容)

第2条 活動助成の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 期間

3泊4日以上とする。

(2) 対象者及び参加人数

対象者は小学生及び中学生で学年は問わない。1事業の参加人数は10人以上を原則とするが、実施団体の事情により宿泊施設、指導者数などを考慮して決定する。

(3) 活動内容

地域の公民館等を活用し、そこで仲間と寝泊りしながら学校に通う。宿舎内では自分たちで起床、掃除、食事作り等の基本的生活及び集団生活を行う。

(助成対象団体)

第3条 活動助成の対象は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 行政区、地域のPTA、子ども会育成会、老人クラブ等の地域の関係団体

(2) その他教育委員会が認める団体

(助成金の額)

第4条 助成金の交付額は、別表第1に掲げる対象経費とし、1事業あたりの限度額は別表第2のとおりとする。ただし、他の助成措置を受けているときは、その助成額を控除した額を上限とする。

(全改(平28教委告示第5号))

(助成金の交付申請)

第5条 第3条に掲げる助成対象団体(以下「団体」という。)が、助成金の交付を受けようとするときは、新宮町地域通学合宿活動助成金交付申請書(様式第1号)を新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 教育委員会は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、新宮町地域通学合宿活動助成金交付決定書(様式第2号)を団体に通知するものとする。

(活動助成事業の変更等)

第7条 前条の交付決定通知を受けた団体が、助成事業の申請内容を変更又は助成事業を中止しようとする場合には、新宮町地域通学合宿事業(変更・中止)申請書(様式第3号)を教育委員会に提出し、新宮町地域通学合宿事業(変更・中止)承認書(様式第4号)にて承認を受けなければならない。

(助成金の支払)

第8条 団体は、助成金の支払を受けようとするときは、新宮町地域通学合宿活動助成金請求書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、助成金を支払うものとする。

(実績報告)

第9条 団体は、助成事業終了後、1か月以内に新宮町地域通学合宿助成事業実績報告書(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 団体は、次の各号に該当したときは、新宮町地域通学合宿活動助成金返還書(様式第7号)の提出と活動助成金全部又は一部について返還しなければならない。

(1) 提出した書類の記載事項に偽りがあったとき。

(2) 助成対象外の経費で使用した場合

(3) 助成金交付条件の基準に満たない場合

(4) 助成金全額又は一部を使用しなかった場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年8月26日教委告示第14号)

この告示は、平成20年9月1日から施行する。

(平成28年3月15日教委告示第5号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(改正(平28教委告示第5号))

助成対象経費基準

費用項目

助成対象経費

助成対象外経費

需用費

日用品、文具類、調理器具等実施に伴う必要経費

スタッフの食材費

反省会、親睦会費、会議時の昼食・お菓子・お茶代等直接実施に伴わない経費

参加者の食材費

使用料

実施会場、トイレ、風呂、布団、電話、車両借上げ等実施に必要不可欠な経費

 

役務費

スタッフの傷害保険

参加者の傷害保険

会場の火災保険等

報償費

交通費程度の講師、スタッフ等の謝金

 

その他

通学合宿の活動に必要な備品

使用可能な備品の買い換え等

別表第2(第4条関係)

(追加(平成28教委告示第5号))

宿泊数

助成金交付限度額

3泊以上5泊以下

100,000円

6泊以上

130,000円

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新宮町地域通学合宿助成金交付要綱

平成18年2月6日 教育委員会告示第5号

(平成28年4月1日施行)