○新宮町浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成18年2月2日
新宮町告示第6号
新宮町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成3年新宮町告示第11号の1)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、新宮町が交付する浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。
(2) 専用住宅 主に自己の居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を自己の居住の用に供する建物をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金交付の対象となる地域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項で事業計画に定められた予定処理区域に掲げる地域及び地域し尿処理施設が設置され、又は設置が予定されている地域(以下「下水道事業計画区域等」という。)以外の地域とする。ただし、下水道事業計画区域等内であっても、町長が指定する地域は補助金交付の対象とする。
(改正(平24告示第39号))
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条に定める地域内において、浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第4項に規定する期間経過前若しくは通知を受ける前又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、浄化槽付専用住宅を建築(改築を含む。以下同じ。)する者
(補助金額)
第5条 補助金額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、次に掲げる額を限度とする。
人槽区分 | 限度額 |
5人槽 | 392,000円 |
6~7人槽 | 545,000円 |
8~10人槽 | 877,000円 |
(1) 位置図(付近見取図)
(2) 住宅平面図(配置配管図)
(3) 浄化槽設置届及び受理書の写し
(4) 工事請負契約書の写し
(5) 誓約書(様式第2号)
(6) 小型合併処理浄化槽機能保証登録証の写し
(7) 浄化槽設備士免状の写し又は特別講習修了証書の写し
(8) 浄化槽認定シート・登録証の写し・登録浄化槽管理票(C票)
(9) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書類)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽設置状況検査依頼書(浄化槽法第7条)及び領収証の写し
(2) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し
(3) チェックリスト(様式第7号)
(4) 工事写真集
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、既に補助金が交付されている補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。
(工事の確認)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日告示第39号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))