○新宮町手話通訳派遣事業実施要綱
平成18年3月22日
新宮町告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、聴覚障害者に対して手話通訳奉仕員(以下「奉仕員」という。)を派遣することにより、当該聴覚障害者の社会参加と日常生活の利便を図り、もってその自立と福祉の増進に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。
(派遣対象者)
第3条 奉仕員の派遣対象者は、次の各号に定める者とする。
(1) 町内に住所を有する聴覚障害者で、身体障害者手帳の交付を受けたもの
(2) その他町長が認める者
(派遣対象事項)
第4条 奉仕員の派遣を受けることができる事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 病気、出産及び健康管理に関すること。
(2) 就職、転職及び労働条件に関すること。
(3) 福祉相談及び各種行政事務手続に関すること。
(4) 住居に関すること。
(5) 教育及び保育に関すること。
(6) 地域社会参加に関すること。
(7) 講習会及び資格取得に関すること。
(8) 日常生活に関すること。
(9) その他社会生活上必要と認められること。
2 前項の規定にかかわらず、政治、宗教、営業活動又は娯楽等にこれを利用することができないものとする。
(派遣の地域)
第5条 奉仕員の派遣及び活動の地域は、原則として町内とする。ただし、特に町長が認めるときは、この限りではない。
(利用の申請及び登録)
第6条 奉仕員の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手話通訳利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、手話通訳利用者台帳(様式第4号)を整備し、手話通訳利用の決定をした申請者(以下「利用者」という。)について、これを登録するものとする。
(派遣の申請及び決定)
第7条 奉仕員の派遣を受けようとする利用者は、原則として派遣日の7日前までに手話通訳奉仕員派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りではない。
(利用者負担)
第8条 利用者の負担は、原則として無料とする。ただし、派遣事業に伴い相当な負担が奉仕員に生ずる場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定により手話通訳利用者台帳から抹消された者に対して、その派遣事業に要した費用の全部又は一部を負担させることができる。
(奉仕員の登録)
第10条 奉仕員として手話通訳に従事しようとする者は、町長に登録の申出をしなければならない。
2 町長は、前項の申出を受けたときは、その手話通訳技術が相当であると認められる者について、奉仕員の登録をするものとする。
(奉仕員の義務)
第11条 奉仕員は、常に手話技術の向上に努めるとともに、手話通訳の要請があったときは、進んでこれに協力しなければならない。
2 奉仕員は、手話通訳に際して知り得た個人の情報を他に漏らしてはならず、奉仕員でなくなった場合も同様とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第51号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))