○新宮町水道事業の組織及び事務分掌規程
平成17年12月19日
新宮町水道事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織及び事務分掌のうち、水道事業に関し必要な事項を定め、もって水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。
(担当及びその分掌事務)
第2条 課に次の担当を置く。
(1) 庶務担当
(2) 水道担当
(課長の職及び職務)
第3条 課に課長を置く。
2 課長は、管理者の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。
(課長補佐の職及び職務)
第4条 課に課長補佐を置くことができる。
2 課長補佐は、課長を補佐し、所属の職員を指揮監督する。
(係長の職及び職務)
第5条 課に配置された主幹の中から係長を指名する。ただし、必要があると認めるときは、課に配置された課長補佐に係長を兼ねさせることができる。
2 係長に指名された者は、上司の命を受け、係の事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
(職員)
第6条 課長、係長に指名された者のほか、係に所要の職員を置く。
2 係員は、上司の命を受け、その担当事務に従事する。
(改正(平19水管規程第1号))
(代理)
第7条 管理者及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定による町長の職務を代理する副町長ともに事故あるときは、上下水道課長がその職務を代理する。
2 前項の場合において、上下水道課長にも事故あるときは、上下水道課長補佐がその職務を代行する。
(改正(平19水管規程第1号))
(後閲承認)
第8条 前条の規定により代行した事項のうち、重要又は異例なものについては、後閲の手続を取り上司の承認を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(新宮町水道事業の組織及び事務分掌規程の廃止)
2 新宮町水道事業の組織及び事務分掌規程(昭和53年新宮町規程第3号)は、廃止する。
附則(平成19年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
庶務担当 | (1) 水道事業に属する基本計画、事業計画、実施計画等重要な諸計画の連絡調整に関すること。 (2) 文書の収受発送、整理及び廃棄、保存に関すること。 (3) 公印の保管に関すること。 (4) 機密及び交際に関すること。 (5) 条例、規則、規程の制定、改廃に関すること。 (6) 法規、図書の整理保存に関すること。 (7) 資金計画及び運用に関すること。 (8) 収入及び支出に関すること。 (9) 企業債及び一時借入金の借入れ、償還に関すること。 (10) 予算及び決算に関すること。 (11) 業務状況の公表に関すること。 (12) 財務の諸報告に関すること。 (13) 水道諸統計の事務に関すること。 (14) 契約、許可及び諸証明に関すること。 (15) 職員の身分取扱いに関すること。 (16) 職員の給料、手当その他諸給与に関すること。 (17) 職員の公務災害の補償に関すること。 (18) 職員の出張旅費及び費用弁償に関すること。 (19) 各担当の連絡及び労務の調整に関すること。 (20) 現金、預金、有価証券等の出納、保管及び積立金の出納、管理に関すること。 (21) 会計帳簿その他証書類の整理、保管に関すること。 (22) 物品の購入、検収、修理、出納、保管及び処分に関すること。 (23) 水道料金の調定、徴収及び還付に関すること。 (24) 水道料金等の減免に関すること。 (25) 水道料金の督促及び滞納処分に関すること。 (26) 給水申込みその他受付に関すること。 (27) 加入金、負担金等の調定、徴収及び還付に関すること。 (28) 加入金、負担金等の減免に関すること。 (29) 固定資産の取得、管理処分に関すること。 (30) 固定資産の評価及び減価償却に関すること。 (31) 水道メーターの検針に関すること。 (32) 他の担当に属しないこと。 |
水道担当 | (1) 水道施設の調査に関すること。 (2) 水道施設の拡張並びに補修、改良工事等の企画、設計及び施工に関すること。 (3) 給水工事の設計、監督、審査並びに承認及び施工に関すること。 (4) 工事の監督、出来形検査及びしゅん工検査に関すること。 (5) 工事に伴う諸申請事務に関すること。 (6) 設計書等の整理及び保存に関すること。 (7) 配水管、導水管の布設及び維持管理に関すること。 (8) 漏水の調査及び漏水防止工事の施行に関すること。 (9) 工事による断水の告知に関すること。 (10) 給水装置に関すること。 (11) 諸資材の検査、立会いに関すること。 (12) 資材の整備、保管及び棚卸しに関すること。 (13) 水道メーターの新設、取替え、撤去に関すること。 (14) 水道施設基準及び技術管理に関すること。 (15) 水道工事業者の技術的指導に関すること。 (16) 水源の保全及び取水施設の維持・管理に関すること。 (17) 浄水施設の維持・管理に関すること。 (18) 水質管理に関すること。 (19) その他水道工事等に関すること。 |