○新宮町農業生産構造特別対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月23日

新宮町告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、町内における地域農業の総合的な振興を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に基づく認定農業者、農業団体及び営農集落並びに町長が適当と認めた農業従事者(以下「事業者」という。)が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内において新宮町農業生産構造特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町内における地域農業の総合的な振興を図ることを目的とする。

(改正(平23告示第24号))

(補助対象及び補助率)

第2条 補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、別表に定めるとおりとする。

2 町長が特別の事由があると認める場合は、前項の規定にかかわらず別途協議することができる。

(補助金の交付申請)

第3条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を添付の上、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 計画書

(2) 収支予算書

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の申請に係る事業が適正であると認め、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該事業者に通知するものとする。

(概算払請求)

第5条 事業者は、補助金の交付の決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業の変更等)

第6条 事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ補助事業変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、補助事業の内容の変更等により補助金額に変更がある場合は、その旨を事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 事業者は、事業が完了した日から1か月を超えない日までに補助事業実績報告書(様式第5号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の補助事業実績報告書が提出された時は、補助金額の確定を行い、補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第9条 町長は、事業者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は、既に補助金が交付されている場合において、前条の規定により補助金の交付を取り消したときは、当該取消しに係る補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年8月4日告示第81号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月2日告示第24号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日告示第40号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第23号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月20日告示第24号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(改正(平31告示第24号))

補助事業の種類

補助金の交付の対象となる経費

補助率等

備考

数量調整円滑化推進事業

数量調整円滑化推進事業における米の生産調整目標面積等達成のための推進に要する経費

転作面積(作付け)

8円/m2

転作面積(休耕等)

2円/m2

 

農業振興事業

農業協同組合その他の団体が実施する農業振興を図るために要する経費

予算に定める額

 

認定農業者等育成事業

認定農業者等の農業技術及び経営能力の向上を図るために要する経費

予算に定める額

 

ふれあい農園等設置事業

ふれあい農園等開設に要する経費

1/3以内

 

有害鳥獣被害防止対策事業

有害鳥獣被害防止のための施設の設置に要する経費

1/2以内

(上限100,000円)


営農集落が有害鳥獣被害防止のための施設の設置に要する経費(受益地が農振農用地内で5ha以上あり、受益戸数が3戸以上であること)

9/10以内

農地維持活動事業

農区が行う水田の維持管理にかかわる活動に要する経費

対象農地10aあたり3,000円


農業機械導入事業(1機種1台まで)

営農集落が共同で利用する農業機械購入に要する経費(利用規模が8ha以上あり、共同利用農家戸数が概ね3戸以上であること)

事業に要する経費の35/100以内(上限3,000,000円)1,000円未満切捨て

償却期間を8年とし、機械の買い換えについては、償却期間後でなければ申請できない。

福岡県が定める事業関係補助金交付要綱等に掲げる事業

福岡県が定める事業関係補助金交付要綱等に掲げる経費

国及び県が要綱等で定める市町村補助率(ただし、町の補助率は1/6以内とする。)

 

(改正(平29告示第40号))

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(改正(平29告示第40号))

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(改正(平29告示第40号))

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(改正(平29告示第40号))

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新宮町農業生産構造特別対策事業費補助金交付要綱

平成18年3月23日 告示第30号

(平成31年4月1日施行)