○新宮町障害支援区分認定審査会条例

平成18年3月29日

新宮町条例第5号

(設置)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会として、新宮町障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(改正(平26条例第12号))

(委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、5人以内とする。

(委任)

第3条 法令及びこの条例により定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月5日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月17日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

新宮町障害支援区分認定審査会条例

平成18年3月29日 条例第5号

(平成26年6月17日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年3月29日 条例第5号
平成25年3月5日 条例第1号
平成26年6月17日 条例第12号