○新宮町国民保護協議会の設置に関する条例

平成18年3月29日

新宮町条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する市町村国民保護協議会として新宮町国民保護協議会(以下「協議会」という。)を設置するとともに、法第40条第8項の規定に基づき、協議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、新宮町の区域に係る次の各号に掲げる事項について、町長の諮問に応じ審議し、答申する。

(1) 法第35条に規定する国民の保護に関する計画(以下「国民保護計画」という。)の作成に関する事項

(2) 国民保護計画の変更に関する事項(法第35条第8項の政令で定める軽微な変更を除く。)

2 協議会は、前項各号に定める事項のほか国民保護計画に基づく措置に関する重要事項について審議し、意見を述べることができる。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 新宮町の区域を管轄する指定地方行政機関の職員

(2) 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛大臣の同意を得た者に限る。)

(3) 福岡県の職員

(4) 副町長

(5) 教育長

(6) 新宮町の職員(前2号に掲げる者を除く。)

(7) 新宮町の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員

(8) 新宮町の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員

(9) 国民の保護のための措置に関し知識又は経験を有する者

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 会長は、町長をもって充て、会務を総理する。

6 副会長は副町長を充て、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(改正(平19条例第2号))

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第5条 会長は、専門の事項を調査させる必要があると認めるときは、協議会に専門委員を置くことができる。

(意見の聴取等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を述べさせることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、地域協働課において処理する。

(改正(平24条例第15号))

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月12日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年1月9日から適用する。

(平成24年9月11日条例第15号)

この条例は、平成24年10月9日から施行する。

新宮町国民保護協議会の設置に関する条例

平成18年3月29日 条例第4号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
第12編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成18年3月29日 条例第4号
平成18年12月20日 条例第29号
平成19年3月12日 条例第2号
平成24年9月11日 条例第15号