○新宮町国民保護対策本部及び新宮町緊急対処事態対策本部の設置に関する条例

平成18年3月29日

新宮町条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、市町村国民保護対策本部及び市町村緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(新宮町国民保護対策本部の設置)

第2条 町長は、法第25条第2項に規定する市町村国民保護対策本部を設置すべき市町村の指定の通知を受けたときは、法第27条第1項の規定に基づき、新宮町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第3条 対策本部は、新宮町の区域において住民の避難、避難住民等の救済、武力攻撃災害への対処等の国民の保護のための措置を所掌するものとする。

(組織等)

第4条 対策本部は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 本部長は、町長をもって充てる。

(2) 副本部長は、副町長をもって充てる。

(3) 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

2 本部長は、対策本部を代表し、その事務を総括する。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(改正(平18条例第29号))

(会議)

第5条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を図るため、必要に応じ対策本部の会議(以下「会議」という。)を招集し、これを主宰する。

2 本部長は、法第28条第6項の規定により必要があると認めるときは、国の職員、福岡県の職員又はその他新宮町の職員以外の者を会議に出席させることができる。

(部)

第6条 本部長は、必要があると認めるときは、対策本部に部を置くことができる。

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員をもって充てる。

4 部長は、部の事務を掌理する。

(現地対策本部)

第7条 法第28条第8項の規定により現地対策本部を置いたときは、これに現地対策本部長及び現地対策本部員を置き、副本部長、本部員のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

2 現地対策本部長は、現地対策本部の事務を掌理する。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、地域協働課において処理する。

(改正(平24条例第15号))

(新宮町緊急対処事態対策本部の設置)

第9条 町長は、法第183条において準用する法第25条第2項に規定する市町村緊急対処事態対策本部を設置すべき市町村の指定の通知を受けたときは、法第183条において準用する法第27条第1項の規定に基づき、新宮町緊急対処事態対策本部(以下「対処本部」という。)を設置する。

(準用)

第10条 第3条から第8条までの規定は、対処本部について準用する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び対処本部の運営に関し必要な事項は、本部長が対策本部に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年9月11日条例第15号)

この条例は、平成24年10月9日から施行する。

別表(第4条関係)

(改正(平18条例第29号))

教育長、新宮町の区域を所轄する消防長又はその指名する消防吏員、町長が新宮町職員のうちから任命する者(非常勤職員を含む。)

新宮町国民保護対策本部及び新宮町緊急対処事態対策本部の設置に関する条例

平成18年3月29日 条例第3号

(平成24年10月9日施行)