○住民基本台帳法に基づく届出、申請等に係る本人確認事務処理規程
平成17年11月30日
新宮町告示第72号
(本人確認の対象範囲)
第2条 本人確認を行う法の規定に基づく届出、申請、交付請求等は、次に掲げるものとする。
(1) 転入、転出、転居、世帯変更の各届出(以下「住民異動届」という。)。ただし、法第24条の2の規定による付記転出届出を除く。
(2) 住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍の附票の写し、その他行政証明書等の交付請求又は住民基本台帳の一部の写しの閲覧申請
(3) 住民票コードの変更、住民票の写しの広域交付その他の住民基本台帳ネットワークシステム(住民基本台帳カードの交付について別に定めるものを除く。)に係る申請又は届出
(本人の確認の方法)
第3条 届出人が届出義務者本人の場合にあっては、次の各号に掲げる書類のいずれかにより本人確認を行うものとする。
(1) 住民基本台帳カード(写真付)、旅券又は運転免許証、その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)であって届出人が本人であることを確認するために町長が適当と認めるもので別紙1に掲げるもの
(2) その他町長が適当と認める書類で別紙2に掲げるもの
2 前項各号に掲げる証明書等の提示がない場合又は証明書等の提示があっても町長が必要と認めた場合は、同一世帯の住民基本台帳の記載事項である世帯構成や同一世帯者の生年月日等について口頭で質問し、本人確認を行うものとする。
3 届出人が代理人及び使者の場合にあっては、前2項の規定に準じて本人確認を行うものとする。この場合、必要に応じて代理人及び使者の氏名及び住所等について、住民基本台帳又は住民基本台帳ネットワークシステムにより確認するものとする。
4 郵送による転出届出を受理する場合には、法第24条の2の付記転出の場合を除き、届出人に係る第1項各号のいずれかに該当するものの写しを同封させ、本人確認を行うものとする。
(住民異動届に係る届出人に対する通知)
第4条 前条に定めるところによる届出人の本人確認が十分にできなかった場合で住民異動届に係るものについては、異動者に対して届出を受理した旨の通知をするものとするものとする。
(1) 内容
届出年月日・届出名・届出人及び異動者の氏名並びに受理した旨を記載する。(別紙様式)
(2) あて先
異動者(同一世帯に係る異動者については世帯主)あてに、異動前住所に送付する。
(3) 通知手段
封書による。
(4) 返送された場合の処理
あて先不明等により返送された通知は、再送することなく保管するものとする。保存期間は、住民異動届の保存期間と同じとする。
(1) 第3条に定めるところにより本人確認ができた場合は、次の事項を記載する。
ア 本人確認ができた旨
イ 本人確認の方法、提示させた証明書等の種類など
(2) 前号以外の場合は、住民異動届に本人確認ができなかった旨を記載する。
(3) 前条に定めるところにより通知をした場合は、その旨を記載する。
(委任)
第6条 この告示に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成24年10月9日告示第112号)
この告示は、公布の日から施行する。
第3条第1項第1号関係(別紙1)
官公署が発行し、本人の写真が貼付された届出人が本人であることを確認するための書類は、例示した書類のほか、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳及び官公署(独立行政法人及び特殊法人を含む。)がその職員に対して発行した身分証明書とする。
第3条第1項第2号関係(別紙2)
町長が適当と認める書類は、第3条第1項第1号の書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換書類、地方公共団体が交付する療育手帳、敬老手帳、生活保護受給者証、健康保険の被保険者証、各種年金証書等とする。
また、預金通帳、民間会社の社員証等についても採用することができる。
これらの書類については、複数の提示を求めることができる。
(改正(平24告示第112号))