○新宮町行政財産使用料条例第3条第2号の規定に基づく使用料の額を定める規則

平成17年12月19日

新宮町規則第30号

新宮町行政財産使用料条例(平成5年新宮町条例第4号)第3条第2号の規定に基づく使用料の額を別表のとおり定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日の契約分から適用する。

別表

自動販売機等

区分

金額(年額)

設置に関する使用料の額

使用面積0.5平方メートル未満のもの

1台当たり4,780円

使用面積0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの

1台当たり9,560円

使用面積1平方メートル以上1.5平方メートル未満のもの

1台当たり14,340円

使用面積1.5平方メートルを超えるもの

1台当たり14,340円に0.1平方メートルを増すごとに960円を加算した額

電気使用に関する使用料の額

積算電力量計(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印があるもの)を設置し、使用電力量に相当する電気使用料

備考

1 使用面積が1.5平方メートルを超える場合で、0.1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を0.1平方メートルとして計算する。

2 使用期間の許可が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

新宮町行政財産使用料条例第3条第2号の規定に基づく使用料の額を定める規則

平成17年12月19日 規則第30号

(平成17年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産
沿革情報
平成17年12月19日 規則第30号