○新宮町行政財産使用料条例第3条第2号の規定に基づく使用料の額を定める規則
平成17年12月19日
新宮町規則第30号
新宮町行政財産使用料条例(平成5年新宮町条例第4号)第3条第2号の規定に基づく使用料の額を別表のとおり定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日の契約分から適用する。
別表
自動販売機等 | 区分 | 金額(年額) | |
設置に関する使用料の額 | 使用面積0.5平方メートル未満のもの | 1台当たり4,780円 | |
使用面積0.5平方メートル以上1平方メートル未満のもの | 1台当たり9,560円 | ||
使用面積1平方メートル以上1.5平方メートル未満のもの | 1台当たり14,340円 | ||
使用面積1.5平方メートルを超えるもの | 1台当たり14,340円に0.1平方メートルを増すごとに960円を加算した額 | ||
電気使用に関する使用料の額 | 積算電力量計(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検定証印があるもの)を設置し、使用電力量に相当する電気使用料 |
備考
1 使用面積が1.5平方メートルを超える場合で、0.1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を0.1平方メートルとして計算する。
2 使用期間の許可が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。