○新宮町行政組織規則

平成17年12月19日

新宮町規則第29号

新宮町行政組織規則(平成16年新宮町規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に定めるもののほか、町長及び会計管理者の権限に属する事務の適正かつ能率的な遂行を図るために必要な組織(以下「行政組織」という。)並びにその運営の基本原則、事務分掌、職務及び権限その他必要な事項を定めるものとする。

(改正(平19規則第4号))

(用語の定義)

第2条 この規則において次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 課 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定に基づき、新宮町行政組織条例(平成24年新宮町条例第8号)第2条により規定した課及び法第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を分掌させるために設ける会計課をいう。

(2) 所管業務 第5条の規定により行政組織に分掌された事務をいう。

(3) 附属機関 法第138条の4第3項の規定に基づき、法律若しくはこれに基づく政令又は条例により設置された機関をいう。

(4) 出先機関 法第156条第1項の規定に基づき、法律又は条例により設置された機関をいう。

(改正(平24規則第12号))

(運営の基本原則)

第3条 町長は、町組織の運営に際して職員個々の創意を最大限に活用しながら、行政課題に率先して対応するとともに町組織内相互の連絡を密にすることで、効率的かつ効果的な町政の実施に努めなければならない。

(組織)

第4条 課の下に、次の表に掲げる室又は担当を置く。

課名

室名

担当名

総務課


秘書・庶務・人事・給与担当、管財担当

人権推進室

人権担当

地域協働課


地域協働担当、広報広聴担当、安全安心担当

政策経営課


財政担当、情報政策管理担当、政策推進担当

税務課


固定資産税担当、住民税担当、収納担当

住民課


戸籍住民担当、保険年金医療担当

健康福祉課


障がい者福祉担当、高齢者福祉担当、社会福祉担当、健康づくり担当

子育て支援課


子育て支援担当、母子保健担当

産業振興課


商工観光担当、農林水産業担当

環境課


環境担当

都市整備課


計画担当、建設担当、管理開発担当

上下水道課


簡易水道担当、相島漁業集落環境整備担当

2 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理する行政組織として、会計課を置く。

(改正(平30規則第10号))

(事務分掌)

第5条 前条各項で規定する行政組織の事務分掌は、おおむね別表第1のとおりとする。

(役付職員)

第6条 課にそれぞれ課長を置く。

2 第4条第1項に規定する室(以下「室」という。)にそれぞれ室長を置く。

3 課にそれぞれ課長補佐を置く。ただし、町長が特に指定した課についてはこの限りではない。

4 第4条第1項に規定する担当(以下「担当」という。)の数に応じて、課にそれぞれ主幹を置く。ただし、町長が特に必要がないと認める担当についてはこの限りではない。

5 町長が必要と認める課に主査を置く。

(改正(平24規則第12号))

(臨時に置く組織等)

第7条 第4条及び前条の規定にかかわらず、非常災害の場合その他特定の行政課題を処理するために応急的な措置を要すると町長が認めたときは、臨時に必要な組織又は役付職員を置くことができる。

2 前項の規定による組織又は役付職員を置く場合は、その期間を定めなければならない。

3 第1項の規定によるほか、臨時又は特別な事務その他分担の明らかでない事務については、課相互間にあっては町長が、課内にあっては課長が指定又は指名することにより処理させることができる。

(課長の職務及び権限)

第8条 課長は、課の所管業務の遂行者として業務を合理的、能率的及び効果的に遂行するとともに、町の行政運営の首脳幹部として上司を補佐し、広い視野から町政の基本施策及び重要方針の審議決定に参画し、所管業務との連携に努めなければならない。

2 課長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 町長及び副町長の命を受け、部下職員を指導監督して所管業務を遂行すること。

(2) 町長及び副町長を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 町政の基本方針の審議決定に参画するとともに、当該方針に基づき所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を行うこと。

(4) 課相互間及び課内の連絡調整を行うこと。

(5) 上司に所管業務に関する報告及び情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務(予算、人事、事務分担及び文書等に関することをいう。以下同じ。)を統括し、部下職員の服務規律その他綱紀の徹底並びに能力開発及び士気の高揚を図るよう努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(改正(平19規則第4号))

(室長の職務及び権限)

第8条の2 室長は、室の所管業務の直接の遂行者として専門的視野から上司を補佐し、その効果的かつ円滑な執行に努めなければならない。

2 室長の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務を専門的視野から統括し、部下職員を指導監督して所管業務を遂行すること。

(2) 上司を補佐し、室の所管業務について必要あるときはこれを代理すること。

(3) 町政の基本方針に基づき、所管業務の実施計画を設定して適切な進行管理を図ること。

(4) 他の課との間及び室内の連絡協調を図ること。

(5) 上司に必要な報告と情報提供を行うこと。

(6) 室内の管理業務を統括し、部下職員の服務規律その他綱紀の徹底並びに能力開発及び士気の高揚を図るよう努めること。

(7) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。

(追加(平24規則第12号))

(課長補佐の職務及び権限)

第9条 課長補佐は、課の所管業務の遂行を補佐するとともに、その遂行に必要な計画等の策定に参画し、所管業務の合理的、能率的及び効果的な執行が図られるよう努めなければならない。

2 課長補佐の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務の処理に当たること。

(2) 課長を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。

(3) 町政の基本方針に基づく所管業務の実施計画の策定に参画し、その適切な進行管理を行うこと。

(4) 他の課との間及び課内の連絡調整を行うこと。

(5) 上司に所管業務に関する報告及び情報提供を行うこと。

(6) 課内の管理業務の統括を補佐し、部下職員の服務規律その他綱紀の徹底並びに能力開発及び士気の高揚を図るよう努めること。

(主幹の職務及び権限)

第10条 主幹は、担当業務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 主幹の職務及び権限は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務の処理に当たること。

(2) 所管業務の処理計画を立案し、その計画を遂行すること。

(3) 課内の担当間及び担当内の連絡調整を行うこと。

(4) 上司に所管業務に関する報告及び情報提供を行うこと。

(5) 担当内職員に対して業務遂行に必要な指導を行い、所管業務の円滑な処理が行われるよう努めること。

3 第13条の規定により係長に指名された主幹は、前項の規定による職務及び権限のほか、上司の命により当該係の所管業務の責任者として直接部下を指揮監督し、業務の円滑な処理が行われるよう努めなければならない。

(主査の職務)

第11条 主査は、上司の命を受け所管業務の一部を直接遂行し、その事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。

2 主査の職務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、所管業務の企画及び立案を行うこと。

(2) 課の方針等に基づき、所管業務の処理を行うこと。

(3) 上司に所管業務に関する報告及び情報提供を行うこと。

(その他の職員の職務)

第12条 第8条から前条に定める職員以外の職員の職務は、別表第2に掲げるとおりとする。ただし、第4条第1項の表に掲げる産業振興課商工観光担当の渡船事業に関する職務については、町長が別に定める。

(改正(平24規則第12号))

(係の設置及び係長の指名)

第13条 課長は、課内の担当ごとに、又は複数の担当をまとめて係を設け、主幹の中から係長を指名することができる。ただし、必要があると認めるときは課に配置された課長補佐に係長を兼ねさせることができる。

2 課長は、前項の規定により係を編成するときは、事前に副町長の承認を受けなければならない。

(改正(平19規則第4号))

(課内の事務分担)

第14条 課長は、課内の所管業務の事務分担を決めたときは、速やかに人事担当課長に報告しなければならない。事務分担を変更したときも同様とする。

(附属機関)

第15条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及びその庶務を担当する課については、別表第3のとおりとする。

2 前項の附属機関の組織並びにその担任する事務及び運営その他必要な事項については、別に定める。

(出先機関)

第16条 出先機関の組織並びにその担任する事務及び運営その他必要な事項については、別に定める。

(委任)

第17条 その他この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第24号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第23号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年3月12日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町行政組織規則の規定は、令和5年6月19日から適用する。

(令和5年9月27日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(改正(令4規則第6号))

事務分掌

総務課


(1) 町長及び副町長の秘書業務に関すること。

(2) 儀礼、表彰及び交際に関すること。

(3) 町議会に関すること。

(4) 公文書の収受、発送及び保管に関すること。

(5) 職員の任免、進退、賞罰、服務及び身分に関すること。

(6) 職員の研修及び福利厚生に関すること。

(7) 職員の給与に関すること。

(8) 職員の配置及び定数に関すること。

(9) 臨時的任用職員及び非常勤職員の任用及び登録に関すること。

(10) 公務災害補償、市町村職員共済組合等に関すること。

(11) 公印の保管に関すること。

(12) 文書管理に関すること。

(13) 事務の改善に関すること。

(14) 例規の審査及び公告式に関すること。

(15) 行政不服審査、訴訟、和解及び相談に関すること。

(16) 固定資産評価審査委員会事務に関すること。

(17) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(18) 情報公開制度及び個人情報保護制度の総括に関すること。

(19) 普通財産の取得、管理、処分及び貸付けに関すること。

(20) 工事等入札参加資格者の登録及び名簿調整に関すること。

(21) 工事等の入札、契約及び検査に関すること。

(22) 競争入札参加者選考委員会に関すること。

(23) 備品(公用車を含む。)及び消耗品の集中管理に関すること。

(24) ふるさと応援寄附に関すること。

(25) 庁舎管理に関すること。

(26) 男女共同参画に関すること。

(27) その他他課の所管に属さない事務に関すること。


人権推進室

(1) 人権・同和施策及び事業の計画実施に関すること。

(2) 人権尊重及び同和問題の啓発に関すること。

(3) 人権相談に関すること。

(4) 住宅新築資金等貸付事業に関すること。

地域協働課


(1) 行政区及び区長会に関すること。

(2) 地縁団体に関すること。

(3) 行政界協議に関すること。

(4) NPO及びボランティア団体との協働に関すること。

(5) 住民活動の支援に関すること。

(6) 町勢要覧及び町誌に関すること。

(7) 報道機関への対応に関すること。

(8) 住民の行政相談等に関すること。

(9) 広報に関すること。

(10) 広聴に関すること。

(11) 町ホームページに関すること。

(12) 消防に関すること。

(13) 防災に関すること。

(14) 国民保護に関すること。

(15) 防犯に関すること。

(16) 交通安全の指導及び啓発に関すること。

(17) 相島きずな館に関すること。

政策経営課


(1) 財政計画の作成及び調整に関すること。

(2) 予算の編成、配当及び執行管理に関すること。

(3) 財政状況の公表及び財政報告に関すること。

(4) 財務制度及び財務会計の管理運営に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 基金に関すること。

(7) 決算統計及び公共施設状況調査に関すること。

(8) 地方交付税、地方譲与税及び交付金に関すること。

(9) その他財政に関すること。

(10) 統計事務に関すること。

(11) 電算化対象業務についてソフトウェアの導入及び開発に関すること。

(12) 導入又は開発したソフトの管理及びデータの保存に関すること。

(13) 電算システムの運用に関すること。

(14) 電算利用の研究推進に関すること。

(15) 情報セキュリティに関すること。

(16) 社会保障・税番号制度の総括に関すること。

(17) 基本構想、基本計画及び実施計画に関すること。

(18) 地方創生施策の総括に関すること。

(19) 組織の目標管理に関すること。

(20) 町政の重要施策の企画及び調整に関すること。

(21) 政策調整及び施策調整に関すること。

(22) 広域行政に関すること。

(23) 庁議及び政策調整会議の開催に関すること。

(24) 行政改革に関すること。

(25) 市町村合併に関すること。

(26) 離島振興計画に関すること。

税務課


(1) 固定資産の評価に関すること。

(2) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。

(3) 町民税、法人町民税、県民税及び軽自動車税の調査に関すること。

(4) 町民税、法人町民税、県民税及び軽自動車税の賦課及び調定に関すること。

(5) 所管する税に係る審査請求及び減免に関すること。

(6) 所管する税に係る諸証明に関すること。

(7) 原動機付自転車の標識に関すること。

(8) 納税思想の普及向上に関すること。

(9) 町税及び国民健康保険税の収納に関すること。

(10) 納税相談に関すること。

(11) 町税及び国民健康保険税の徴収に関すること。

(12) 町税及び国民健康保険税の滞納整理に関すること。

(13) 滞納繰越分の調定に関すること。

(14) 滞納処分の審査請求に関すること。

住民課


(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(3) 外国人住民に関すること。

(4) 犯罪人名簿に関すること。

(5) 埋火葬許可書の交付に関すること。

(6) 人口動態調査に関すること。

(7) 住居表示に関すること。

(8) マイナンバーカードの交付に関すること。

(9) 公印の保管に関すること。

(10) 国民健康保険に関すること。

(11) 国民健康保険税の賦課及び調定に関すること。

(12) 後期高齢者医療に関すること。

(13) ひとり親家庭等医療、子ども医療及び重度障害者医療に関すること。

(14) 国民年金に関すること。

(15) 児童手当の受付事務に関すること。

健康福祉課


(1) 障がい者・児福祉に関すること。

(2) 障害者手帳の交付に関すること。

(3) 障がい者・児の手当等に関すること。

(4) 障害者自立支援医療に関すること。

(5) 障がい者・児の福祉サービスに関すること。

(6) 基幹相談支援センターに関すること。

(7) 高齢者福祉に関すること。

(8) 介護保険に関すること。

(9) 地域包括支援センターに関すること。

(10) シルバー人材センターに関すること。

(11) 相島ふれあい館(相島保育所部分を除く。)に関すること。

(12) 社会福祉協議会に関すること。

(13) 福祉センターの管理運営に関すること。

(14) 地域福祉計画に関すること。

(15) 生活保護に関すること。

(16) 民生・児童委員協議会に関すること。

(17) 日本赤十字社に関すること。

(18) 戦没者遺族及び戦傷病者等に関すること。

(19) 災害援護物資及び被災者支援に関すること。

(20) 成人保健(国民健康保険特定健診等保健事業を含む。)に関すること。

(21) 予防接種(19歳以上)に関すること。

(22) 感染症予防に関すること。

(23) 献血に関すること。

(24) 精神保健及びその他保健衛生に関すること。

(25) 相島診療所に関すること。

(26) 救急医療業務に関すること。

(27) 休日診療所に関すること。

(28) 保健福祉に関する各種個別計画の策定及び実施に関すること。

(29) 新宮ふれあいの丘公園ふれあい交流館に関すること。

子育て支援課


(1) 児童福祉に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 子育て支援及び次世代育成に関すること。

(4) 予防接種(18歳以下)に関すること。

(5) 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(6) 子ども発達支援センター事業に関すること。

(7) 要保護児童に関すること。

(8) 教育・保育に係る認定及び給付に関すること。

(9) 特定教育・保育施設に係る入所、利用者負担及び補助に関すること。

(10) 相島保育所に関すること。

(11) 児童手当(受付事務を含む。)及び児童扶養手当に関すること。

(12) ひとり親家庭及び寡婦(父)の福祉に関すること。

(13) 療育医療に関すること。

(14) シーオーレ新宮の維持管理に関すること。

(15) シーオーレ新宮保健館及び生活館の管理運営に関すること。

(16) 子育て世代包括支援センター事業に関すること。

(17) その他児童福祉、子育て支援に関すること。

産業振興課


(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 企業立地等に関すること。

(3) 企業内人権・同和問題研修推進会議に関すること。

(4) 観光の振興に関すること。

(5) 地域活性化に関すること。

(6) 労働行政に関すること。

(7) 消費者行政に関すること。

(8) 液化石油ガス設備工事届の受付に関すること。

(9) 渡船事業に関すること。

(10) コミュニティバスに関すること。

(11) 水産業の振興に関すること。

(12) 農業の振興に関すること。

(13) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(14) 農業土木に関すること。

(15) 野生鳥獣の飼養許可に関すること。

環境課


(1) 環境基本計画に関すること。

(2) 環境保全及び環境衛生に関すること。

(3) 一般廃棄物の処理に関すること。

(4) 分別収集及びリサイクルに関すること。

(5) 公害に関すること。

(6) 浄化槽の設置及び管理指導に関すること。

(7) し尿処理に関すること。

(8) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(9) 動物の飼養及び収容の許可に関すること。

(10) 墓地等に関すること。

(11) 町営住宅に関すること。

(12) 林業に関すること。

(13) 地球温暖化の防止に関すること。

都市整備課


(1) 都市計画に関すること。

(2) 開発行為等に関すること。

(3) 建築確認に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) 新宮町土地開発公社に関すること。

(6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(7) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(8) 土地利用計画に関すること。

(9) 生け垣奨励事業に関すること。

(10) 地理情報システム及び都市計画図等の管理及び調整に関すること。

(11) 公園、緑地の保全及び整備計画に関すること。

(12) 土木施設台帳の整備に関すること。

(13) 町道の認定、廃止及び変更に関すること。

(14) 法定外公共物の管理に関すること。

(15) 道路、法定外公共物の占用及び境界確定に関すること。

(16) 屋外広告物の許認可に関すること。

(17) 自転車駐車場に関すること。

(18) 公共交通対策に関すること。

(19) 交通安全施設に関すること。

(20) 道路、橋りょう、河川等の工事及び維持管理に関すること。

(21) 漁港及び海岸施設の工事及び維持管理に関すること。

(22) 公園の工事及び維持管理に関すること。

(23) 災害復旧事業及び砂防工事等の施工に関すること。

(24) 地籍調査に関すること。

(25) その他町営土木に関すること。

上下水道課


(1) 簡易水道事業に関すること。

(2) 相島漁業集落環境整備事業に関すること。

会計課


(1) 現金、証券の出納保管に関すること。

(2) 臨時寄託金品証書の保管に関すること。

(3) 支出命令の審査、整理及び保管に関すること。

(4) 支出負担行為の確認に関すること。

(5) 決算の調整及び提出に関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

(7) その他会計に関すること

別表第2(第12条関係)

1 主事

上司の命を受け、その監督の下に事務をつかさどる。

2 技師

上司の命を受け、その監督の下に技術的な事務をつかさどる。

3 主任主事

上司の命を受け、課内の所管業務の処理を補佐又は遂行する。

4 主任技師

上司の命を受け、課内の技術的な所管業務の処理を補佐又は遂行する。

別表第3(第15条関係)

(改正(令5規則第11号))

附属機関名

所管課

新宮町特別職報酬等審議会

総務課

新宮町政治倫理審査会

新宮町情報公開・個人情報保護審査会

新宮町同和対策審議会

公務災害補償等認定委員会

公務災害補償等審査会

新宮町いじめ防止調査委員会

新宮町行政不服審査会

新宮町男女共同参画審議会

新宮町防災会議

地域協働課

新宮町消防賞じゅつ金等審査委員会

新宮町国民保護協議会

新宮町行政改革推進委員会

政策経営課

新宮町総合計画審議会

新宮町まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会

新宮町国民健康保険事業の運営に関する協議会

住民課

新宮町住居表示審議会

新宮町民生委員推薦会

健康福祉課

新宮町障害者施策推進協議会

新宮町障害者支援区分認定審査会

新宮町予防接種健康被害調査委員会

新宮町子ども・子育て会議

子育て支援課

新宮町予防接種健康被害調査委員会

新宮町農業振興地域整備促進協議会

産業振興課

新宮町環境審議会

環境課

新宮町都市計画審議会

都市整備課

新宮町上下水道事業経営審議会

上下水道課

新宮町行政組織規則

平成17年12月19日 規則第29号

(令和5年9月27日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 行政組織
沿革情報
平成17年12月19日 規則第29号
平成19年3月30日 規則第4号
平成24年10月9日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第11号
平成28年3月29日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第16号
平成28年9月30日 規則第24号
平成29年3月16日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第10号
平成30年12月20日 規則第23号
平成31年3月12日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第4号
令和2年3月24日 規則第8号
令和2年6月9日 規則第12号
令和4年3月14日 規則第6号
令和5年6月27日 規則第10号
令和5年9月27日 規則第11号