○新宮町指定管理者選定検討委員会設置要綱
平成17年8月2日
新宮町訓令第7号
(設置)
第1条 新宮町が設置する公の施設(以下「指定施設」という。)に係る指定管理者の選定を適正かつ円滑に実施するため、新宮町指定管理者選定検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(改正(平25訓令第8号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。
(1) 新宮町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年新宮町条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する公募に関すること。
(2) 条例第4条に規定する指定候補者の選定に関すること。
(3) 条例第5条第1項に規定する指定候補者の選定の特例による指定候補者の選定に関すること。
(4) 条例第7条に規定する指定の条件に関すること。
(5) その他町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。ただし、教育委員会の所管する施設の選定については、教育長を委員として加えることとする。
(1) 副町長
(2) 政策経営課長
(3) 総務課長
(4) 指定施設を所管する課の課長
(5) その他町長が必要と認める者
2 町長は、前項第5号に規定する委員への委嘱に当たり、検討の対象となる指定施設を限定することができる。
3 第1項に規定する委員の任期は、1年とする。ただし、年度の途中から任期が始まるときは、当該年度の終了までとする。
4 委員会に委員長を置き、委員長は、副町長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(改正(平25訓令第8号))
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。ただし、委員会が会議に諮って特別の定めをした場合は、この限りではない。
4 会議は、非公開とする。
(関係者の出席)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、会議に専門的事項に関し知識又は経験のある者その他関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、指定施設を所管する課において処理する。
(改正(平25訓令第8号))
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この訓令は、平成17年8月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月18日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。