○新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日

新宮町条例第15号

新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例(平成15年新宮町条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民や消費者に新鮮かつ安全な地元野菜、果物及び水産物並びにその加工品(以下「農産物等」という。)を提供することにより、新宮町の農林水産業の活性化及び生産者と消費者の交流に寄与することを目的として新宮町農産物直販所(以下「直販所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 直販所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 新宮町農産物直販所

位置 新宮町大字下府1206番地2

(開所時間)

第3条 直販所の開所時間は、午前9時から午後5時30分までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第4条 直販所の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 8月14日から16日まで

(2) 12月31日から翌年1月5日まで

(改正(平22条例第25号))

(利用の許可)

第5条 農産物等の販売を目的として直販所を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(改正(平22条例第25号))

(利用許可の制限)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは、前条に規定する許可を与えないものとする。

(1) この直販所の設置目的に反するおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 直販所の建物及び附属施設等を破損し、滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。

(4) その他管理運営上支障があるとき。

(目的外利用の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けないで利用目的を変更し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(改正(平22条例第25号))

(利用許可の取消し)

第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定による処分によって、利用者に損害が生じても、町はその責めを負わない。

(使用料)

第9条 利用者は、農産物等が販売されたときは別表に掲げる使用料を町に支払わなければならない。

(追加(平22条例第25号))

(入場の制限)

第10条 町長は、次の各号に該当する者に対して入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をする者

(2) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑を掛ける物品若しくは動物(身体障害者が同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を除く。)を携行又は同伴する者

(3) 直販所を管理する者の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認められる者

(繰下げ(平22条例第25号))

(損害賠償)

第11条 利用者又は入場者がその責めに帰すべき理由により、直販所の建物又は設備を、破損し、滅失し、若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(繰下げ(平22条例第25号))

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、直販所の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(繰下げ(平22条例第25号))

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 前条の規定により町長が指定管理者に行わせることができる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第5条及び第6条に規定する利用の許可及び制限に関すること。

(2) 第8条に規定する利用の許可の取消しに関すること。

(3) 第10条に規定する入場の制限に関すること。

(4) 直販所の維持及び管理に関すること。

(5) 直販所の運営に関すること。

(6) その他町長が必要と定める業務に関すること。

(改正、繰下げ(平22条例第25号))

(指定管理者による開所時間等の変更)

第14条 指定管理者は、第3条ただし書の規定により、開所時間を変更し、又は第4条ただし書の規定により休所日を変更し、若しくは臨時に休所日を定めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを行うことができる。

(利用料金の収入)

第15条 町長は、法第244条の2第8項の規定により直販所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該直販所の指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第9条の規定は適用しない。

2 利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(追加(平22条例第25号))

(指定管理者に関する読替え)

第16条 第12条の規定により直販所の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第5条第6条第8条及び第10条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」とする。

(改正、繰下げ(平22条例第25号))

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(繰下げ(平22条例第25号))

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前に改正前の新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例によってした処分又は手続は、改正後の新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例の規定による処分又は手続とみなす。

(平成22年12月3日条例第25号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条、第15条関係)

(追加(平22条例第25号))

区分

使用料の額

冷凍・冷蔵機能を有する陳列棚を利用して農産物等を販売する場合

農産物等の販売額に100分の20を乗じて得た額

冷凍・冷蔵機能を有しない陳列棚を利用して農産物等を販売する場合

農産物等の販売額に100分の15を乗じて得た額

上記以外の場合

農産物等の販売額に100分の15を乗じて得た額

備考

1 使用料の額は、毎月1日から末日までの農産物等の売上金の額により算出するものとする。

2 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例

平成17年8月1日 条例第15号

(平成23年4月1日施行)