○新宮町政策調整会議設置要綱
平成17年5月1日
新宮町訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町政の重要事項を審議するとともに、諸施策の政策調整を行い、もって町政の効率的かつ効果的な遂行を図るため、新宮町政策調整会議(以下「会議」という。)を設置し、その運営に必要な事項を定めるものとする。
(全改(平27訓令第7号))
(構成員及び運営)
第2条 会議は、副町長、付議事項に関係する新宮町行政組織条例(平成24年新宮町条例第8号)第2条第1項、新宮町行政組織規則(平成17年新宮町規則第29号)第4条第2項及び新宮町教育委員会事務局組織規則(昭和30年新宮町教育委員会規則第5号)第2条に定める課の課長並びに新宮町議会事務局設置条例(昭和38年新宮町条例第1号)に定める事務局の長をもって構成員とする。
2 会議は、副町長が主宰し、政策経営課長が座長を務めるものとする。
3 副町長が必要と認めるときは、町長又は教育長の出席を要請するとともに、構成員以外の各課(局)職員を出席させることができる。
(改正(平27訓令第7号))
(付議事項)
第3条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 新宮町庁議設置規則(平成17年新宮町規則第8号)第4条の規定に基づく事項
(2) 町政の重要事項について、諸施策の政策調整が必要な事項で、副町長が特に必要と認める事項
(全改(平27訓令第7号))
(付議手続)
第4条 構成員は、原則として会議開催を希望する日の7日前までに政策調整会議付議要求書により副町長に付議を要求するものとする。
(全改(平27訓令第7号))
(庶務)
第5条 会議の庶務は、政策経営課において処理するものとする。
2 政策経営課は、会議結果を取りまとめ、出席した構成員の確認を経なければならない。
(改正(平27訓令第7号))
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、政策経営課長が別に定める。
(改正(平24訓令第9号))
附則
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成17年12月19日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月9日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年6月29日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。