○福岡都市圏の市町の図書館等を相互に他の市町の住民の貸出利用に供することに関する規約

平成13年2月1日

規約

協定書

福岡都市圏の市町は、住民の生涯学習の場を拡大し、教育の向上と文化の発展に寄与することを目的として、それぞれの市町が設置する図書館及びこれに準じる施設を相互に他の市町の住民の貸出利用に供することについて、次の規約のとおり協定を締結する。

(貸出利用)

第1条 別表に掲げる市町(以下「市町」という。)は、それぞれの市町が設置する図書館及びこれに準じる施設(以下「図書館等」という。)を相互に他の市町の住民の貸出利用に供するものとする。

(貸出利用の手続等)

第2条 前条の貸出利用(以下「貸出利用」という。)の手続等については、それぞれの市町の図書館等の利用に関する条例、規則等の定めるところによる。

(経費の負担)

第3条 貸出利用に伴う経費は、それぞれの市町において負担する。

(規定外の事項)

第4条 前3条に定めるもののほか、貸出利用に関し必要な事項は、市町が協議して定める。

(平成13年2月1日)

この規約は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年1月24日)

この規約は、平成17年1月24日から施行する。

(平成17年3月28日)

この規約は、平成17年3月28日から施行する。

(平成22年1月1日)

この規約は、平成22年1月1日から施行する。

(平成30年10月1日)

この規約は、平成30年10月1日から施行する。

別表

福岡市

筑紫野市

春日市

大野城市

宗像市

太宰府市

古賀市

福津市

糸島市

那珂川市

宇美町

篠栗町

志免町

須恵町

新宮町

久山町

粕屋町

この協定の証として、本書17通を作成し、17市町の長が記名押印のうえ各1通を保有する。

福岡都市圏の市町の図書館等を相互に他の市町の住民の貸出利用に供することに関する規約

平成13年2月1日 規約

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 育/第3章 社会教育/第2節 図書館
沿革情報
平成13年2月1日 規約
平成15年4月1日 規約
平成17年1月24日 規約
平成17年3月28日 規約
平成22年1月1日 規約
平成30年10月1日 規約