○新宮町水産関係公共事業再評価委員会設置要綱
平成17年3月3日
新宮町告示第10号
(目的及び設置)
第1条 新宮町が実施する水産関係公共事業(以下「事業」という。)の再評価の適正化を図ることで、もって事業の効率性及びその実施過程の透明性の向上に資することを目的として、新宮町水産関係公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、町が実施する再評価及びその結果に基づく町の対応方針について調査又は審議し、町長に対し、意見の具申を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する委員をもって組織する。
(1) 識見を有する者 1人以内
(2) 地域の代表である者 1人以内
(3) 町の職員(町長を除く。) 3人以内
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した場合の任期は、前任者の残りの任期とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、その審議において、事業の特性及び技術的適合性を適切に反映するよう配慮しなければならない。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、調査又は審議するために必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、都市整備課において処理する。
(改正(平17告示第77号))
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成17年12月19日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。