○新宮町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年3月16日

新宮町規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき営利企業等の従事制限について必要な事項を定めるものとする。

(従事を制限される地位)

第2条 法第38条第1項の規定により、職員(非常勤職員(法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位は、同項に規定するもののほか、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の支配人又は本店若しくは支店の営業の主任者

(2) 営利企業の顧問、参与及び評議員

(3) 営利企業の発起人及び清算人

(4) 前各号に掲げるものに準ずる地位

(改正(令2規則第8号))

(許可の基準)

第3条 任命権者は、次の各号に該当する場合に限り法第38条第1項の許可をすることができる。

(1) その職員の職と営利企業又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別の利害関係がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(2) その職員の職務の遂行について支障がなく、かつ、その発生のおそれがない場合

(3) 職員の職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるおそれがない場合

(許可)

第4条 職員は、法第38条第1項の規定による許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の営利企業等従事許可申請書を受理し、前条の基準に適合すると認め、これを許可したときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(変更等の届出)

第5条 職員は、前条の許可を受けた事由に変更が生じたとき又は前条の許可を受ける必要がなくなったときは、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第6条 任命権者は、第4条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により第3条の要件を欠くに至ったと認めるときは、直ちにその許可を取り消さなければならない。

(特例)

第7条 職員が法令の定めるところにより公選による公職につくことが認められている場合には、任命権者は第3条の規定にかかわらず、法第38条第1項の規定による許可をすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する職員で任命権者から既に許可を受けているものは、この規則の規定に基づき許可があったものとみなす。

(平成17年12月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月19日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

(改正(令5規則第8号))

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新宮町職員の営利企業等の従事制限に関する規則

平成17年3月16日 規則第1号

(令和5年4月19日施行)