○新宮町就園指導委員会設置規則
平成16年10月22日
新宮町教育委員会規則第2号
(目的及び設置)
第1条 本町に在住し、新宮町立幼稚園に入園を希望する幼児で心身に障害のある者又は障害の疑いがあるものに対してそれぞれの能力、適性に応じた教育が受けられるようにするために新宮町就園指導委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(全改(平20教委規則第6号))
(所掌事務)
第2条 委員会は、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 障害児の障害の種類、程度等の判断に関すること。
(2) 障害児の就園指導に関すること。
(3) その他障害児の就園に関すること。
(委員会の組織)
第3条 委員会の委員の定数は、10名以内とする。
2 委員は、次の各号に掲げる者の内から教育委員会が委嘱する。
(1) 町立幼稚園長
(2) その他教育委員会が必要と認める者 1名以上
(改正(令5教委規則第4号))
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 職名をもって委嘱された委員がその本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長、副委員長、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員長の会議の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(事務)
第7条 委員会の事務は、教育委員会の事務局において処理する。
(その他の必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか委員会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月25日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(令和5年5月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町就園指導委員会設置規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。