○新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年9月16日
新宮町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例(平成15年新宮町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 新宮町農産物直販所(以下「施設」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第3条 施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。
(1) 毎週月曜日
(2) 12月30日から翌年1月5日まで
(使用料の納付)
第4条 条例第8条第1項の別に定める期日は、毎月末日とする。
(遵守事項)
第5条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。
(2) 施設内の土地、建物その他の物件を破損しないこと。
(3) 所定の場所以外での火気使用及び喫煙をしないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) その他町長が指示すること。
(原状回復)
第6条 使用者(条例第4条の規定による許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該使用許可を取り消されたとき、又は当該使用期間が満了したときは、直ちに施設を原状に復して町長に返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長は使用者に代わってこれを履行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(実地調査)
第7条 町長は、必要があるときは、施設について実地に調査し、使用者に対し経営状況等所要の報告を求め、又は使用について必要な指示をすることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。