○新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月16日

新宮町規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例(平成15年新宮町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 新宮町農産物直販所(以下「施設」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 施設の休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所日を定めることができる。

(1) 毎週月曜日

(2) 12月30日から翌年1月5日まで

(使用料の納付)

第4条 条例第8条第1項の別に定める期日は、毎月末日とする。

(遵守事項)

第5条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為をしないこと。

(2) 施設内の土地、建物その他の物件を破損しないこと。

(3) 所定の場所以外での火気使用及び喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) その他町長が指示すること。

(原状回復)

第6条 使用者(条例第4条の規定による許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、当該使用許可を取り消されたとき、又は当該使用期間が満了したときは、直ちに施設を原状に復して町長に返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長は使用者に代わってこれを履行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(実地調査)

第7条 町長は、必要があるときは、施設について実地に調査し、使用者に対し経営状況等所要の報告を求め、又は使用について必要な指示をすることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新宮町農産物直販所設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年9月16日 規則第12号

(平成16年9月16日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農林業
沿革情報
平成16年9月16日 規則第12号