○町長の専決処分に関する条例

平成16年6月24日

新宮町条例第10号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項は、町長において専決処分することができる。

(1) 全国町村会総合賠償補償保険制度の賠償責任保険に係る損害賠償額を決定すること。

(2) 交通事故による損害賠償について、その額が50万円以内の額を決定すること。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の自動車損害賠償責任保険については、120万円以内とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか、1件20万円以内において法律上町の義務に属する損害賠償の額を定めること。

(4) 前各号に定めるものの和解に関すること。

(5) 町営住宅の管理上必要な訴えの提起、和解及び調停に関すること。

(6) 市町村の合併等に伴い一部事務組合、広域連合、協議会、機関の共同設置及び公の施設の区域外設置利用等に係る関係地方公共団体の数の増減及びこれに伴う規約変更に関する協議(執行機関及び議会の組織の変更、経費の支弁割合の変更等その他重要な事項は除く。)に関すること。

(7) 第1号から第3号及び第5号に係る歳入歳出予算の補正に関すること。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長の専決処分に関する条例

平成16年6月24日 条例第10号

(平成16年12月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第2章 職務権限/第2節
沿革情報
平成16年6月24日 条例第10号
平成16年12月28日 条例第24号