○新宮町敬老金の支給に関する条例

平成16年6月15日

新宮町条例第8号

新宮町敬老金の支給に関する条例(昭和46年新宮町条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、新宮町に居住する高齢者に敬愛の意を表し、長寿を祝福するため、敬老金を支給することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 敬老金は、次の各号のいずれにも該当する者に支給する。

(1) 当該年度に、満77歳、満88歳、満99歳、満100歳に達する者

(2) 当該年度の9月1日現在において新宮町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に登録されている者

(3) 次条に規定する支給日に引き続き新宮町内に居住している者

(改正(令3条例第10号))

(支給日)

第3条 町長は、支給対象者に対し、毎年敬老の日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する敬老の日をいう。)から翌年3月31日までに敬老金を支給する。

(改正(令3条例第10号))

(敬老金の額)

第4条 敬老金の額は、次のとおりとする。

(1) 満77歳、満88歳及び満99歳の者 10,000円

(2) 満100歳の者 50,000円

(改正(令3条例第10号))

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年6月27日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月12日条例第11号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年6月15日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町敬老金の支給に関する条例

平成16年6月15日 条例第8号

(令和3年6月15日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 老人福祉/第1節 老人福祉
沿革情報
平成16年6月15日 条例第8号
平成17年6月27日 条例第10号
平成24年6月12日 条例第11号
令和3年6月15日 条例第10号