○新宮町用語等の整理に関する特別措置条例

平成16年6月15日

新宮町条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町において現に施行中の条例、規則、規程、訓令及び要綱等(以下「既存の条例等」という。)の用語、用字、送り仮名その他の表記及び表現(以下「用語等」という。)の整理を図るために必要な事項を定めるものとする。

(用語等の整理の基準)

第2条 既存の条例等に用いている用語等は、次の各号に掲げる告示及び通知の定めるところに従い、整理するものとする。

(1) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(2) 「送り仮名の付け方」の実施について(昭和48年内閣訓令第2号)

(3) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)

(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)

(5) 法令における漢字使用等について(平成22年内閣法制局総総第208号)

2 既存の条例等に用いている拗音及び促音の「や・ゆ・よ・つ」の表記は、原則として小書きにするものとする。ただし、他の法令等から引用したものについては、その引用元の例による。

(改正(平23条例第3号))

(法令等の引用)

第3条 既存の条例等に引用されている法令等のうち、それぞれの既存の条例等の最初に引用されている法令等の題名で、当該法令等の法令番号が付されていないものに、当該題名に続けて法令番号を付する。この場合において、法令番号等の付し方は、「(平成○年法律第○号)」の例による。

(別表等の整理)

第4条 既存の条例等の別表及び様式別表番号又は様式番号(以下「別表番号等」という。)を付するものとする。この場合において、別表番号等の付し方は、別表にあっては「別表第○」の、様式にあっては「様式第○号」の例により統一する。ただし、それぞれの既存の条例等の中で、別表又は様式が一つしか規定されていない場合の別表番号等は、単に「別表」又は「別記様式」と表記するものとする。

2 既存の条例等の別表及び様式において、関係条番号が付されていないものについては、別表番号等に続けて関係条番号を付する。この場合において、関係条番号の付し方は、「(第○条関係)」の例による。ただし、既存の条例等の条文中においては、この項の規定は適用しないものとする。

3 既存の条例等の様式において、「○○殿」とあるのは「○○様」に統一する。

(句読点)

第5条 既存の条例等の条文において、条文の完結、主語、述語、並列語句の句切り、条件及び条文の相互関係等を明示する句読点が欠けているものについては、句読点を付し、余分なものについてはこれを削るものとする。

(その他の表記及び表現)

第6条 第2条から前条までに規定するもののほか、既存の条例等の表記及び表現で改める必要のあるものは、その趣旨その他取扱いに変更を及ぼさない限りにおいてこれを統一する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、用語等の整理について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成23年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町用語等の整理に関する特別措置条例

平成16年6月15日 条例第7号

(平成23年3月4日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 文書・公印
沿革情報
平成16年6月15日 条例第7号
平成23年3月4日 条例第3号