○新宮町総合行政ネットワークによる文書の処理に関する規程

平成16年3月31日

新宮町訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、新宮町文書管理規程(平成11年新宮町訓令第1号。以下「文書管理規程」という。)第2条の2の規定に基づき、総合行政ネットワーク(地方公共団体を相互に接続する行政専用の情報通信ネットワークをいう。以下同じ。)による文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報の真正な成立について検証するために行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(2) LGWAN文書 総合行政ネットワークの電子文書交換システムを利用し、電子署名を付与されて交換される文書であって、本町の通信機器において送受信される電磁的記録をいう。

(電子文書取扱管理者等の設置)

第3条 LGWAN文書の受信及び送信に関する事務に従事させるため、電子文書取扱責任者及び電子文書取扱者を置く。

2 電子文書取扱責任者は政策経営課長を、電子文書取扱者は政策経営課担当職員をもって充てる。

(改正(平24訓令第9号))

(受信及び送信)

第4条 LGWAN文書を受信した場合は、電子文書取扱責任者又は電子文書取扱者が次に掲げるところにより処理する。

(1) 受信したLGWAN文書の電子署名を検証すること。

(2) 受信したLGWAN文書の形式を確認し、当該文書の発信者に対して、形式上の誤りがない場合は受領通知を、形式上の誤りがある場合は否認通知をそれぞれ送信すること。

(3) 前号の規定により受領通知を行ったLGWAN文書を所定の記録媒体に保存するとともに、直ちに主管課長に配信すること。

2 主管課長は、前項第3号の規定により配信された文書を直ちに紙に印刷しなければならない。

3 前項の規定により紙に印刷した文書は、電子文書取扱責任者又は電子文書取扱者が着信を確認した日に到達した文書とみなし、文書管理規程の例により取り扱うものとする。この場合において、主管課長は、収受印の下に「LGWAN文書」と明記するものとする。

(送信及び電子署名)

第5条 LGWAN文書として施行する文書は、起案用紙の施行方法欄に「LGWAN」と記載し、決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決裁を受けた者は、送信する電磁的記録に決裁文書を添えて、電子文書取扱責任者に提出し、電子署名を付与して送信することを請求するものとする。

3 電子文書取扱責任者は、前項の規定による請求を受けたときは、自ら又は電子文書取扱者に指示して、送信すべき電磁的記録を決裁文書と照合し、相違がないことを確認の上、文書発信者の職名に対応する電子署名を付与して送信するものとする。

4 前項の規定により送信したLGWAN文書は、送信日に施行した文書とみなし、文書管理規程の例により取り扱うものとする。

5 第3項の電子署名を付与するために必要な鍵情報等の発行等については、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年10月9日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

新宮町総合行政ネットワークによる文書の処理に関する規程

平成16年3月31日 訓令第3号

(平成24年10月9日施行)

体系情報
要綱類集/第1編 規/第5章 文書管理
沿革情報
平成16年3月31日 訓令第3号
平成24年10月9日 訓令第9号