○新宮町後援申請に関する事務取扱要領

平成16年1月23日

/新宮町訓令第1号/新宮町教育委員会訓令第1号/

(趣旨)

第1条 この要領は、各種団体等が行う事業に対し、新宮町及び新宮町教育委員会(以下「後援団体」という。)が行う後援に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「後援」とは、特定の団体の事業に対し、後援団体の援助として新宮町、新宮町長又は新宮町教育委員会の名義の使用許可をすることをいう。

(後援の原則)

第3条 後援団体は、原則として金品の支給を含めた団体の事業の後援を行わないものとする。

(対象事業)

第4条 後援を行うことができる事業は、広く一般住民を対象とする事業で、学術、教育、スポーツ、その他公共の福祉の向上に寄与するものとする。ただし、許可権者が次に掲げる事業と認めるときは、この限りではない。

(1) 営利を目的とするおそれがある事業

(2) 政治的又は宗教的となるおそれがある事業

(3) 暴力行為、迷惑行為等のおそれがある事業

(4) 前各号に定めるもののほか、公益上適当でない事業

(対象団体等)

第5条 前条に規定する事業を行うことができる団体等は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 公共的団体その他公共的活動を行う団体等で、規約、事務局、役員、組織、活動内容等が整備されているもの

(3) 前2号に定めるもののほか、特に許可権者が適当と認める団体等

(申請)

第6条 後援の依頼をしようとする者は、後援申請書(様式第1号)に、事業計画書その他関係書類を添えて、開催日の1月前までに許可権者に申請しなければならない。

(決定及び通知)

第7条 許可権者は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、許可又は不許可を決定し、後援決定通知書(様式第2号様式第3号)により後援の申請をした者に通知するものとする。

(内容変更の届出及び取消し)

第8条 後援の許可を受けたものは、第6条に規定する申請内容に変更が生じた場合は、直ちに許可権者に届け出て、許可を受けなければならない。

2 許可権者は前項に定める手続を怠り、若しくは内容に著しい変更がある場合又は許可内容に反する事項があった場合は、後援を取り消すことができる。

(実施報告)

第9条 後援の許可を受けたものは、料金を徴収する事業である、又は許可権者が必要と認める場合は、遅滞なく事業実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

(追加(平23訓令第5号))

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年7月4日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年4月28日/訓令第5号/教委訓令第4号/)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5/訓令第5号/教委訓令第4号/))

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(改正(平23訓令第5号))

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(改正(令5/訓令第5号/教委訓令第4号/))

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新宮町後援申請に関する事務取扱要領

平成16年1月23日 訓令第1号/教育委員会訓令第1号

(令和5年4月28日施行)