○新宮町簡易水道条例施行規程

平成16年3月22日

新宮町告示第14号

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第1条 新宮町簡易水道条例(平成10年新宮町条例第9号)第40条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

新宮町簡易水道条例施行規程

平成16年3月22日 告示第14号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章 水道・下水道等
沿革情報
平成16年3月22日 告示第14号