○新宮町立学校の校区外就学及び区域外就学に関する事務取扱要領

平成15年10月27日

新宮町教育委員会訓令第1号

第1条 この訓令は、新宮町立学校の通学区域に関する規則(平成元年新宮町教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第3条及び学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定に基づく校区外就学及び区域外就学の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 この訓令の運用に当たっては、児童・生徒の保護を第一義に考えて行うものとする。

第3条 規則第3条の規定による校区外の学校を指定できる事由及び当該事由に係る期間は、別表第1のとおりとする。

第4条 施行令第9条の規定による区域外就学できる事由及び当該事由に係る期間は、別表第2のとおりとする。

第5条 区域外就学については、関係市町村教育委員会との協議・同意を必要とするため、許可基準に適合している場合でも当該教育委員会と協議のうえ慎重に対処しなければならない。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日において既に指定された学校については、この訓令の適用があったものとみなす。

(平成26年7月17日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年1月25日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年2月14日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年2月14日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(改正(令5教委訓令第1号))

新宮町校区外就学許可基準

事由

許可基準

取扱い

対象

備考

期間

必要書類等

(1) 年度途中の転居

ア 小学校5・6年生、中学校2・3年生

卒業まで

・申請書

小学校5・6年

中学校2・3年


イ 小学校4年生、中学校1年生の修了日以降

卒業まで

・申請書

小学校4年

中学校1年


ウ その他の学年

当該学年末まで

・申請書

上記以外の学年


(2) 一時転居

(ただし、元の校区へ再転居することが明らかであること)

ア り災、住居の新築、増改築等

当該学期末までを基本として、建築等に要する期間

・申請書

・建築確認通知書又は契約書等の写し(工期が確認できるもの)

・その他事由を証明できるもの

全学年


イ 公共工事に伴う一時立ち退き

事業が終了する当該学期末まで

同上

全学年


(3) 事前就学

(転居予定の校区の学校への就学)

ア 住居の建築、購入等により、転居することが明らかである場合

当該学期末までを基本として、建築等に要する期間

同上

全学年


(4) 特色ある教育活動

ア 地域の特性を生かした特色ある教育活動を受けるため、立花小学校への通学を希望する場合

卒業まで

・申請書

小学校全学年


イ 特色ある教育活動を受けるため立花小学校へ校区外就学をし、卒業する者で、新宮東中学校への入学を希望する場合

卒業まで

・申請書

中学校1年

中学校入学前に申請すること

(5) 漁村留学

ア 漁村留学のため、相島小学校への通学を希望する場合

卒業まで

・申請書

小学校全学年


イ 漁村留学のため、新宮中学校相島分校への通学を希望する場合

卒業まで

・申請書

中学校全学年


(6) その他やむを得ない事由

ア 心身の故障等により遠距離の学校に通学することが困難な場合

心身の故障等が回復、改善されるまで

・申請書

・医師の診断書

・その他事由を証明できるもの

全学年


イ 指定学校に該当する特別支援学級がない場合

教育委員会が適当と認める期間

・申請書

・関係学校長の意見書

全学年


ウ 債務償還困難又は家庭環境不調等の要因により、住民異動登録手続ができない転居の場合

要因が解消・解決に至るまでの期間

(現に居住している校区の学校へ就学すること)

・申請書

・住民登録地が確認できるもの

・児童生徒の生年月日が確認できるもの

・現住所が確認できるもの

・民生児童委員の意見書(任意様式)

全学年


エ いじめ・不登校、家庭の事情等の事由により、転校又は引き続き従前の学校への就学が、児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合

教育委員会が適当と認める期間

・申請書

・関係学校長の意見書

全学年


オ 兄弟姉妹関係

指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要と認められる場合

理由解消までの期間、または指定学校の変更が認められた兄弟姉妹の卒業までの期間

・申請書

全学年


カ 新宮北小学校設置に伴う措置

新宮北小学校への通学距離が新宮小学校に比べて2倍を超える距離となる指定された組合に居住する児童で、新宮小学校への通学を希望する場合

卒業まで

・申請書

小学校全学年

行政区の組合単位で指定。(緑ケ浜区の浜松、松ヶ丘、メイプル新宮、昭和鉄工)

キ 学校行事

(修学旅行、運動会等)

当該行事終了まで

・申請書

全学年


ク 特に教育的配慮を要すると認められる場合

教育委員会が適当と認める期間

・申請書

・教育委員会が必要とする書類

全学年


別表第2(第4条関係)

(全改(令2教委訓令第1号))

新宮町区域外就学許可基準

事由

許可基準

取扱い

対象

備考

期間

必要書類等

(1) 年度途中の転出

ア 小学校6年生、中学校3年生

卒業まで

・申請書

小学校6年

中学校3年


イ その他の学年

当該学期末まで

・申請書

上記以外の学年


(2) 一時転出

(ただし、元の校区へ再転入することが明らかであること)

ア り災、住居の新築、増改築等

当該学期末までを基本として、建築等に要する期間

・申請書

・建築確認通知書又は契約書等の写し(工期が確認できるもの)

・その他事由を証明できるもの

全学年


イ 公共工事に伴う一時立ち退き

事業が終了する当該学期末までの間

同上

全学年


(3) 事前就学

(転入予定の校区の学校への就学)

ア 住居の建築、購入等により、転入することが明らかである場合

当該学期末までを基本として、建築等に要する期間

同上

全学年


(4) その他やむを得ない事由

ア 心身の故障等により遠距離の学校に通学することが困難な場合

心身の故障等が回復、改善されるまで

・申請書

・医師の診断書

・その他事由を証明できるもの

全学年


イ 指定学校に該当する特別支援学級がない場合

教育委員会が適当と認める期間

・申請書

・関係学校長の意見書

全学年


ウ 債務償還困難又は家庭環境不調等の要因により、住民異動登録手続ができない転入の場合

要因が解消・解決に至るまでの期間

(現に居住している校区の学校へ就学すること)

・申請書

・住民登録地が確認できるもの

・児童生徒の生年月日が確認できるもの

・現住所が確認できるもの

・民生児童委員の意見書(任意様式)

全学年


エ いじめ・不登校、家庭の事情等の事由により、転校(又は引き続き従前の学校への就学)が、児童・生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合

教育委員会が適当と認める期間

・申請書

・関係学校長の意見書

全学年


オ 兄弟姉妹関係

指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要と認められる場合

理由解消までの期間、または指定学校の変更が認められた兄弟姉妹の卒業までの期間

・申請書

全学年


カ 学校行事

(修学旅行、運動会等)

当該行事終了まで

・申請書

全学年


キ 特に教育的配慮を要すると認められる場合

教育委員会が適当と認める期間

・申請書

・教育委員会が必要とする書類

全学年


新宮町立学校の校区外就学及び区域外就学に関する事務取扱要領

平成15年10月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成15年10月27日 教育委員会訓令第1号
平成26年7月17日 教育委員会訓令第2号
平成30年2月19日 教育委員会訓令第3号
平成31年1月25日 教育委員会訓令第1号
令和2年2月14日 教育委員会訓令第1号
令和5年2月14日 教育委員会訓令第1号