○新宮町まちづくり出前講座実施要綱

平成15年11月19日

新宮町告示第99号

(目的)

第1条 この要綱は、まちづくり出前講座を行うことにより、町民等の町政に関する理解を深めるとともに、学習機会の充実及び意識啓発を図り、まちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)とは、町民等の団体が主催する集会等に、町職員が出向き、町政の説明、専門知識を活かした実習等を行うことをいう。

(対象)

第3条 出前講座の申込みができるものは、町内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体とする。

(内容)

第4条 町長は、出前講座の申込み内容を検討し、別に定める内容以外の出前講座を行うことができる。

(開催時間及び場所)

第5条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とし、その場所は、町内に限るものとする。

2 出前講座の場所については、出前講座を利用する団体の責任において確保しなければならない。

(申込み)

第6条 出前講座の申込みをする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、原則として開催日の1か月前までに新宮町まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、講座の内容、開催日時等について当該出前講座の担当課と調整の上、利用の可否を決定し、新宮町まちづくり出前講座利用(決定・否決)通知書(様式第2号)により代表者に通知するものとする。

2 町長は、前項の利用の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。

(利用の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。

(3) 出前講座の目的に反すると認められるとき。

(変更等の届出)

第9条 第7条の規定により出前講座の利用の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の利用を取り消そうとするときは、速やかに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(講師料)

第10条 出前講座の講師料は、無料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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新宮町まちづくり出前講座実施要綱

平成15年11月19日 告示第99号

(平成15年11月19日施行)