○新宮町まちづくり出前講座実施要綱
平成15年11月19日
新宮町告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、まちづくり出前講座を行うことにより、町民等の町政に関する理解を深めるとともに、学習機会の充実及び意識啓発を図り、まちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、まちづくり出前講座(以下「出前講座」という。)とは、町民等の団体が主催する集会等に、町職員が出向き、町政の説明、専門知識を活かした実習等を行うことをいう。
(対象)
第3条 出前講座の申込みができるものは、町内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体とする。
(内容)
第4条 町長は、出前講座の申込み内容を検討し、別に定める内容以外の出前講座を行うことができる。
(開催時間及び場所)
第5条 出前講座の開催時間は、午前9時から午後9時までのうち2時間以内とし、その場所は、町内に限るものとする。
2 出前講座の場所については、出前講座を利用する団体の責任において確保しなければならない。
(申込み)
第6条 出前講座の申込みをする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、原則として開催日の1か月前までに新宮町まちづくり出前講座利用申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の利用の決定をする場合において、必要と認めるときは、条件を付することができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、出前講座の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を阻害するおそれのあるとき。
(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれのあるとき。
(3) 出前講座の目的に反すると認められるとき。
(変更等の届出)
第9条 第7条の規定により出前講座の利用の決定を受けたものは、開催日時、場所その他申込事項に変更があったとき、又は出前講座の利用を取り消そうとするときは、速やかに町長に届け出て、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(講師料)
第10条 出前講座の講師料は、無料とする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。