○新宮町放置自動車等処理要領

平成15年6月24日

新宮町告示第63号

(目的)

第1条 この要領は、新宮町長の管理する道路上に放置されている自動車等の撤去処理に関し、必要な事項を定め、もって道路の保全と交通の安全を確保することを目的とする。

(対象)

第2条 この要領により処理する放置自動車等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であり、道路管理者及び所轄警察署によって、その所有者等の所在が確認されず、かつ所轄警察署長において関係法規による処分等に適合しないとされたものとする。

(処理の方法)

第3条 放置自動車等の撤去処理については、次の区分により行う。

(1) 放置自動車等を発見し、又は通報を受けた町長は、道路上に放置された車両照会書(様式第1号)により所轄警察署長に照会するとともに移動勧告書(様式第2号)を当該放置自動車等に貼付後、写真撮影する。

(2) 所轄警察署長から道路上に放置された車両回答書(様式第3号)により所有者等が不明で、かつ関係法規による処分にも適合しない旨の回答を受けた町長は、放置自動車等処理調書(様式第4号)を作成する。

(3) 町長は、道路法(昭和27年法律第180号)第71条第3項による告示(様式第5号)を行い、告示の日から14日間の期限を示すとともに、撤去処分勧告書(様式第6号)を当該放置自動車等に貼付後、現況写真を再度撮影する。

(4) 撤去指定期限を過ぎてもなお撤去しないものについては、町長は、放置自動車等の処理書(様式第7号)により、あらかじめ指定した業者に放置自動車等の撤去処理を依頼する。

(5) 放置自動車等の撤去処理時には、町の職員が現場に立会い、必要があるときは警察官の立会いを要請する。

(6) 放置自動車等の撤去処理の依頼については、必要な事項は、協定書を締結して行う。

(7) 放置自動車等の撤去処理後、路上放棄車処理協力会又は軽自動車協会に路上放棄車の処理に係る経費の協力を依頼するものとする。

(8) 町長は、放置自動車等の処理に関する記録を5年間保管するものとする。

この告示は、平成15年7月1日から施行する。

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新宮町放置自動車等処理要領

平成15年6月24日 告示第63号

(平成15年7月1日施行)