○新宮町放置自動車等処理要領
平成15年6月24日
新宮町告示第63号
(目的)
第1条 この要領は、新宮町長の管理する道路上に放置されている自動車等の撤去処理に関し、必要な事項を定め、もって道路の保全と交通の安全を確保することを目的とする。
(対象)
第2条 この要領により処理する放置自動車等とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車であり、道路管理者及び所轄警察署によって、その所有者等の所在が確認されず、かつ所轄警察署長において関係法規による処分等に適合しないとされたものとする。
(処理の方法)
第3条 放置自動車等の撤去処理については、次の区分により行う。
(4) 撤去指定期限を過ぎてもなお撤去しないものについては、町長は、放置自動車等の処理書(様式第7号)により、あらかじめ指定した業者に放置自動車等の撤去処理を依頼する。
(5) 放置自動車等の撤去処理時には、町の職員が現場に立会い、必要があるときは警察官の立会いを要請する。
(6) 放置自動車等の撤去処理の依頼については、必要な事項は、協定書を締結して行う。
(7) 放置自動車等の撤去処理後、路上放棄車処理協力会又は軽自動車協会に路上放棄車の処理に係る経費の協力を依頼するものとする。
(8) 町長は、放置自動車等の処理に関する記録を5年間保管するものとする。
附則
この告示は、平成15年7月1日から施行する。