○新宮町花いっぱい運動支援事業実施要綱

平成14年12月6日

新宮町告示第115号

(目的)

第1条 この告示は、新宮町を花と緑に囲まれた潤いのある町にするために、公共又は公共的な場所に花苗や花木を植える活動(以下「花いっぱい運動」という。)を行う団体に対し、原材料費を予算の範囲内で助成することにより、住みよいまちづくりを推進することを目的とする。

(対象団体)

第2条 助成の対象となる団体は、行政区及び行政区から承認されている団体(シニアクラブ・子ども会育成会等)並びに申請の前年度までに町長に花いっぱい運動団体登録申請書(様式第1号)を提出し、登録された町民5人以上の団体のうち、継続して花いっぱい運動に貢献できると町長が認めた団体とする。ただし、政治的若しくは宗教的又は営利を目的とした団体は、助成対象としない。

(改正(令5告示第32号))

(対象事業)

第3条 助成の対象となる事業は、前条に該当する団体が行う次の各号に掲げる場所における花いっぱい運動とする。

(1) 道路、歩道沿い

(2) 公共公益施設用地

2 前項の規定にかかわらず、1会計年度の間に事業を行う土地の面積が25平方メートル未満又は同項第1号に該当する場合において、その前面の道路、歩道に面する長さが10メートル未満であるものは対象外とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(改正(令5告示第32号))

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる原材料費は、当該年度における次の各号に掲げるものに係る経費とする。

(1) 草花の種子、球根、苗

(2) 花の咲く苗木(クスノキ、松を含む。)

(3) 前2号のものを植えるために必要な肥料及び土

(4) その他町長が必要と認めるもの

(改正(令5告示第32号))

(団体への助成)

第5条 助成金の額は、予算の範囲内で1団体につき1会計年度30万円を限度とする。

2 助成金は、当該事業に係る原材料費の2分の1以内とし、年4回を限度とする。ただし、苗木を植える場合は原材料費の10分の10以内とし、1団体につき1会計年度10万円を限度とする。

3 助成金の額に100円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(全改(令5告示第32号))

(助成金の申請)

第6条 助成を受けようとする団体は、花いっぱい運動助成金交付(変更)申請書(様式第2号。以下「交付(変更)申請書」という。)を町長が定める日までに、見積書等を添付の上町長に提出しなければならない。

(全改(平23告示第125号))

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条及び第10条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査の上、助成金の交付の可否を決定し、花いっぱい運動助成金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)を申請団体に通知する。

(改正(令5告示第32号))

(完成報告)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた団体(以下「助成決定団体」という。)が助成事業を完了したときは、花いっぱい運動完成届(様式第4号)を事業が完了した日から10日を超えない日又は交付決定日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(改正(令5告示第32号))

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による完成届が提出されたときは、完成届等の書類審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る助成事業等の成果が助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、助成金を交付するものとする。

2 助成決定団体は、前項の規定により助成金の交付を受けようとするときは、花いっぱい運動助成金請求書(様式第5号)により、町長に請求しなければならない。

(追加(令5告示第32号))

(申請内容の変更)

第10条 助成決定団体は、第7条の規定による助成金の交付決定通知を受けた後、第6条の規定により申請した内容に変更があった場合は、交付(変更)申請書を見積書等添付の上町長に提出しなければならない。

(改正、繰下げ(令5告示第32号))

(返還)

第11条 町長は、助成金の交付を受けた団体が次の各号の一に該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(2) 事業の施行方法が不適当と認められるとき。

(3) その他この告示に定める事項に重大な違反があったとき。

(改正、繰下げ(令5告示第32号))

(管理)

第12条 助成金の交付を受けた団体は、助成事業が完了した後においても、助成事業により植えられた花苗や花木を適正に管理するよう努めるものとする。

(改正、繰下げ(令5告示第32号))

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(繰下げ(令5告示第32号))

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月25日告示第42号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年11月22日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(令和元年7月10日告示第82号)

この告示は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

(令和5年3月31日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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(改正(令5告示第32号))

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(改正(平18告示第42号))

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(改正(令5告示第32号))

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新宮町花いっぱい運動支援事業実施要綱

平成14年12月6日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)