○新宮町地域活動指導員設置要綱
平成14年8月20日
新宮町教育委員会告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、子どもたちの生きる力を育むため、生活体験、社会体験、学習体験等の地域活動を推進するため、新宮町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に地域活動指導員(以下「指導員」という。)を設置するに当たって、その所掌事務、任命、任期及び勤務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 指導員は、教育委員会の命を受け、次に掲げる所掌事務を行う。
(1) 様々な生活体験活動、社会体験活動又は自然体験活動に関する企画・立案及び指導
(2) ボランティア活動等を通じた社会参加活動に関する企画・立案及び指導
(3) 子ども会における学習活動に関する企画・立案及び指導
(4) 家庭・地域の教育力の向上に向けた活動に関する企画・立案及び指導
(5) その他本事業が目的とする子どもたちの生きる力を育むための活動に関する企画・立案及び指導
(任命)
第3条 指導員は、教育に関して豊かな見識と意欲を有すると認められる者の中から、教育委員会が任命する。
(任期)
第4条 指導員の任期は、任命の日からその年度の終わりまでとする。ただし、再任は妨げない。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは前項の規定にかかわらず、任期中において指導員を免職することができる。
(勤務)
第5条 指導員は、新宮町職員の勤務時間を超えて勤務することはできない。
(勤務場所)
第6条 指導員は、社会教育課に配置する。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。