○新宮町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則
平成14年6月12日
新宮町規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例(平成14年新宮町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経済的理由による修学困難者)
第2条 条例第3条第1項第4号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) その属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けていること。
(2) その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により町民税を免除されていること。
(3) その属する世帯の構成員のいずれもが地方税法第323条の規定により町民税を減免されていること。
(4) その属する世帯の全収入額(年収)が生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により算定した当該世帯の基準額(年収に換算)の1.5倍の額以下であること。
(1) 修学資金 専門課程 月額53,000円
その他の課程等 月額30,000円
(2) 入校支度金 100,000円
(全改(平17規則第13号))
(貸与の申請)
第4条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、連帯保証人1人(申請者が未成年者である場合にあっては、保護者)と連署の上、若年者専修学校等技能習得資金貸与申請書(様式第1号。以下「貸与申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯調書(様式第2号)
(2) 在校証明書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、町長が必要と認める書類
2 申請者は、貸与申請書を町長が定める期日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の規定により貸与申請書の提出があった場合の修学資金の貸与は、当該貸与申請書が提出された日の属する月以降の分について行うものとする。
(改正(平17規則第13号))
(連帯保証人)
第5条 条例第6条第2項に規定する保証人は、原則として県内に居住し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 技能習得資金の貸与を受けた者は、その保証人が死亡したとき又は破産手続開始の決定その他保証人として適当でない理由が生じたときは、その理由が生じた日から起算して15日以内に新たな保証人を立てなければならない。
(改正(平20規則第4号))
(修学資金の貸与時期)
第7条 修学資金は、次に定めるところにより年度を3期に区分し、各期の最後の月の翌月に貸与するものとする。
(1) 第1期 4月から7月まで
(2) 第2期 8月から11月まで
(3) 第3期 12月から3月まで
2 入校支度金は、貸与の決定後速やかに貸与するものとする。
(貸与継続届)
第8条 技能習得資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が、翌年度の修学資金の貸与を継続して受けようとするときは、若年者専修学校等修学資金貸与継続届(様式第4号)に在校証明書を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請書、誓約書、借用証書又は返還明細書の記載事項に変更があったとき。
(2) 条例第3条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くに至ったとき。
(3) 貸与を受けることを辞退したとき。
(4) 休学、復学、転学又は停学の処分を受けたとき。
2 修学生が死亡したとき又は技能習得資金の貸与を受けた者が技能習得資金返還完了前に死亡したときは、遺族又はこれに代わる者は、死亡届(様式第14号)により速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年8月22日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、平成17年度から貸与を受けた者について適用し、平成16年度までに貸与を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月13日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の新宮町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例施行規則の規定は、平成17年度から貸与を受けた者について適用し、平成16年度までに貸与を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月14日規則第4号)抄
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(改正(令5規則第4号))
(全改(平20規則第4号))
(全改(平18規則第5号))
(全改(平18規則第5号))
(全改(平18規則第5号))
(全改(平18規則第5号))
(全改(平18規則第5号))