○新宮町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成14年2月26日

新宮町告示第13号

(目的)

第1条 この告示は、進行性筋萎縮症にり患している身体障害者(以下「進行性筋萎縮症者」という。)に対し、療養にあわせて必要な訓練等を行い、もってその福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。

(療養等の給付)

第3条 この告示において、療養等の給付とは、進行性筋萎縮症者を医療機関に入所させ、又は通所させ必要な治療、訓練及び生活指導を行うことをいうものとする。

(給付対象者)

第4条 この事業の給付対象者は、身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の進行性筋萎縮症者であって、その治療等に長期間を要する者とする。

(給付の委託)

第5条 給付の委託については、昭和44年7月14日社更第127号厚生省社会局長通知「進行性筋萎縮症者療養等給付事業について」の「進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱」に定める給付の委託の例による。

(給付の申請及び決定)

第6条 療養等の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、療養等給付申請書(様式第1号)により、療養等の給付の要否に関する療養等担当機関の療養等給付要否意見書(様式第2号)を添え、町長に申請するものとする。

2 町長は、申請を受理したときは、福岡県障害者更生相談所の長に対し、療養等の給付の要否等についての判定(以下「判定」という。)を依頼するものとする。

3 町長は、判定の結果、療養等の給付が必要と認められた場合、調査書(様式第3号)を作成し、福岡県知事を通じ、療養等担当機関の長と協議のうえ、速やかに療養等の給付の可否を決定するものとする。

4 町長は、前項の場合、福岡県知事に療養等担当機関の長と連絡を取り、療養等の給付の決定が適正に行われるよう必要な調整を行うよう依頼するものとする。

5 町長は、療養等の給付の決定をしたときは、療養等給付券(様式第4号)を申請者に交付するとともに、速やかに療養等担当機関との間に委託契約を締結するものとする。

6 町長は、療養等の給付を行わないことを決定したときは、その旨の理由を付して申請者に通知するものとする。

(費用)

第7条 療養等の給付に要する費用は、進行性筋萎縮症者の医療費及びその他の費用とする。

2 療養等の給付に要する費用は、療養等担当機関の請求に基づき、療養等の給付を委託した町が支払うものとする。

3 第1項に規定する医療費について、療養等担当機関が町長に請求することができる額は、健康保険の診療報酬の例により算定した額のうち、健康保険法(大正11年法律第70号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、又は私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による被保険者若しくは被扶養者に係る保険給付があるときは、当該保険給付相当額を控除した額とする。ただし、70歳以上の者及び65歳以上70歳未満の者であって老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)別表に定める程度の障害の状態にあるものについては、老人保健の診療報酬の例により算定した額のうち、老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療の給付があるときは、当該給付相当額を控除した額とする。

4 第1項に規定するその他の費用の額は、平成5年4月1日社援第119号厚生事務次官通知「身体障害者保護費の国庫負担(補助)について」の別紙「身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱」に定める基準額とする。

5 町長は、給付対象者又は扶養義務者の負担能力を考慮するものとし、当該給付対象者に対する給付に要する費用の額から、扶養義務者等の一部負担額を控除した額をもって、療養等担当機関に支払うものとする。この場合において、当該一部負担可能額の基準は、昭和48年4月20日社更第71号厚生省社会局長通知「更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を受ける者の負担すべき額の認定方法について」に定める更生医療の例による。

(改正(平17告示第16号))

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年3月18日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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新宮町進行性筋萎縮症者療養等給付事業実施要綱

平成14年2月26日 告示第13号

(平成17年4月1日施行)