○新宮町職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
新宮町規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、新宮町職員の育児休業等に関する条例(平成4年新宮町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(改正(令4規則第14号))
(1歳到達日後の期間について育児休業をすることができる場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)として委託することができない者に限る。)若しくは養子縁組里親である者を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合
(改正(令4規則第14号))
(条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合)
第1条の4 前条の規定は、条例第2条の4第3号の任命権者が定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(追加(令4規則第14号))
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(改正(令4規則第14号))
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(全改(令4規則第14号))
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(改正(平22規則第13号))
(職務復帰)
第5条 育児休業の承認を受けた職員は、育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認を取り消されたときは、職務に復帰するものとする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「育児休業に伴う任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児休業に伴う任期付採用職員が当然に退職する場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(改正(令4規則第14号))
(勤務した期間に相当する期間)
第7条 条例第7条第1項に規定する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定により停職にされていた期間
(3) 休職にされていた期間(公務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかったことに起因する休職期間を除く。)
(改正(平29規則第8号))
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認及び期間の延長の請求について準用する。
(追加(平20規則第7号))
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第9条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(改正(平26規則第2号))
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令書の交付)
第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、これに代わる文書の交付その他適当な方法をもって替えることができる。
(1) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて短時間勤務職員を採用する場合
(2) 育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(次号において「育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員」という。)の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員が当然に退職する場合
(追加(平20規則第7号))
(条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員)
第10条の2 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。
(改正(令4規則第14号))
(部分休業の承認の請求手続)
第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により、部分休業を始めようとする日の1月前までに、部分休業をしようとする期間の初日及び末日を明らかにして行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(改正、繰下げ(平20規則第7号))
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第12条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(繰下げ(平20規則第7号))
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
(繰下げ(平20規則第7号))
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日規則第15号)
この規則は、新宮町公告式条例等の一部を改正する条例(平成16年新宮町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成17年12月19日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月1日規則第14号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定に基づいて提出される申請書等は、この規則による改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
(全改(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))
(全改(令5規則第8号))