○新宮町障害者施策推進協議会設置条例

平成14年3月15日

新宮町条例第7号

(設置)

第1条 新宮町における障害者に関する施策の計画的な推進を図るため、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、新宮町障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(改正(平27条例第37号))

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項

(2) 障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 識見を有する者

(2) 障害者

(3) 保健医療機関に従事する者

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(6) その他町長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、任期中であってもその本来の職を離れたときは、委嘱の職を失う。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長がこれを招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、健康福祉課において行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年12月11日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

新宮町障害者施策推進協議会設置条例

平成14年3月15日 条例第7号

(平成27年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 心身障害者福祉
沿革情報
平成14年3月15日 条例第7号
平成27年12月11日 条例第37号