○新宮町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領

平成13年11月26日

新宮町告示第91号

(目的)

第1条 この告示は、感染のおそれがある疾病の発生及びまんえんを予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は、新宮町(以下「町」という。)とする。ただし、予防接種委託費及び予防接種者負担金の決定を除き、町が指定する医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)に委託することができる。

(改正(平17告示第16号))

(対象者)

第3条 インフルエンザ予防接種の対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている接種日現在65歳以上の高齢者とする。ただし、60歳以上65歳未満で心臓、じん臓若しくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定めるものも対象とする。

(改正(平24告示第77号))

(実施時期)

第4条 予防接種の時期は、指定医療機関等との委託契約期間とする。

(改正(平17告示第16号))

(接種方法等)

第5条 予防接種は、インフルエンザHAワクチン0.5mlを1回皮下注射するものとする。

2 予防接種ワクチンについては、指定医療機関等が購入するものとする。

(改正(平17告示第16号))

(注意事項)

第6条 接種不適当者、接種要注意者及び一般的注意事項については、インフルエンザ予防接種ガイドラインに定めるものによる。

(個人負担金等)

第7条 被接種者は、不可予診・生活保護者を除き、別に定める金額を実施機関に支払うものとする。

2 実施機関は、指定医療機関等との契約額により予防接種実施者数に応じた額を町に請求するものとする。

(改正(平17告示第16号))

(実施機関の事務)

第8条 実施機関は、当該予防接種の内容を被接種者が理解していることを確認の上、接種するものとし、予防接種を実施したときに、被接種者に対しインフルエンザ予防接種済証を交付するものとする。

(改正(平17告示第16号))

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成13年11月22日から適用する。

(平成17年3月18日告示第16号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年6月20日告示第77号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

新宮町高齢者インフルエンザ予防接種実施要領

平成13年11月26日 告示第91号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
要綱類集/第3編 民/第3章 保健・環境衛生
沿革情報
平成13年11月26日 告示第91号
平成17年3月18日 告示第16号
平成24年6月20日 告示第77号