○新宮町在宅重症心身障害者通所事業実施要綱
平成13年10月24日
新宮町告示第85号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する市町村が行う地域生活支援事業として、在宅で介護を要する重度の知的障害と重度の肢体不自由を併せ持つ障害者(以下「在宅重症心身障害者」という。)に対し、町が指定する施設に通所させ、心身機能の維持向上を図るとともに、その家族(以下「介護者」という。)の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(改正(平25告示第48号))
(実施主体及び運営委託)
第2条 この事業の実施主体は、新宮町とする。
2 この事業の目的を達成するために、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人及び民間事業者(以下「委託業者」という。)等に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業の利用対象者は、町内に居住する在宅重症心身障害者とする。
(1) 感染症を有し、他の者に感染させるおそれのある者
(2) 疾病等により、医療機関に入院し治療を受ける必要がある者
(3) その他本事業の対象者として適当でないと認められる者
(改正(平20告示第47号))
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 養護
(2) 創作的活動
(3) 給食サービス
(実施日数及び時間)
第5条 事業の実施は、原則として週2日とし、午前9時30分から午後4時までとする。
2 前項に規定する実施日は、利用者の希望や心身の状況及び家庭状況等を十分考慮し定めるものとする。
(休業日)
第6条 事業の休業日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 8月13日から15日まで及び12月29日から翌月1月3日まで
(利用者負担等)
第7条 この事業の利用者負担は、利用1回につき別表に定める額とする。
2 事業の実施に伴う原材料等の実費は、利用者負担とし利用者が直接委託業者に支払うものとする。
(改正(平20告示第62号))
(利用の申請)
第8条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に申請しなければならない。
(1) 在宅重症心身障害者通所事業利用(変更)申請書(様式第1号)
(2) 在宅重症心身障害者通所事業利用可否意見書(様式第2号)
(3) 確約書(様式第3号)
(利用の取消し)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を取り消すものとする。
(1) 死亡又は町外へ転出したとき。
(2) 入院等により3か月以上継続して利用しなかったとき。
(3) 第3条第2項の各号に該当したとき。
(4) 町長が利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、前条により利用の取消しを行ったときは、在宅重症心身障害者通所事業利用決定・却下・取消通知書により、利用者及び委託業者に通知するものとする。
(介護者の同伴)
第11条 町長は、事業を実施するに当たり必要があると認めたときは、委託業者と協議の上、当該利用者の介護者を同伴させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第47号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月3日告示第62号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行日前において、この告示に規定する事務の実施に必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成25年4月1日告示第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第51号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第7条関係)
(改正(平28告示第51号))
在宅重症心身障害者通所事業費用負担基準
利用者の区分 | 利用者負担 | |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(生活保護法による被保護世帯) | 無料 |
2 | 利用者の年齢が満18歳未満のときは、前年度の市町村民税の額の区分が市町村民税非課税世帯に属する利用者 | |
3 | 利用者の年齢が満18歳以上のときは、利用者本人及びその配偶者が市町村民税非課税の利用者 | |
4 | 上記以外の利用者 | 費用額の400円 |
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(全改(平28告示第51号))