○新宮町高齢者等住宅改造助成事業実施要綱
平成13年5月23日
新宮町告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者若しくは障がい者(以下「高齢者等」という。)又は高齢者等と同居する世帯員に対し、高齢者等に配慮した住宅に改造するための費用を助成することにより、高齢者等の自立を助長し在宅福祉の推進に資することを目的とする。
(改正(平26告示第77号))
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の各号のすべてに該当する者で、町長が住宅改造(維持補修的なものを除く。)を必要と認めたものとする。
(1) 新宮町内に住所を有する者
(2) 次に掲げるいずれかに該当する者又は高齢者等と同居し、若しくは同居しようとする者
ア 介護保険要介護認定において、要支援決定及び要介護決定を受けている者
イ 身体障がい者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者)
ウ 知的障がい者(療育手帳の交付を受け、障害の程度Aに該当する者)
エ 重複障がい者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者)
オ その他町長が必要と認めた者
ア 新宮町地域ケア会議設置要綱(平成24年11月新宮町告示第122号)に基づき設置された地域ケア会議
イ 新宮町地域包括支援センター設置要綱(平成24年3月新宮町告示第31号)に基づき設置された地域包括支援センター
ウ 福岡県高齢者等住宅改造アドバイザー派遣相談事業実施要領に定める住宅改造アドバイザー
エ その他住宅改造に専門的知識を有する者で、町長が適当と認めた者
(4) 当該世帯生計中心者(以下「中心者」という。)の住民税及び前年度所得税課税年額が非課税の者。ただし、中心者が被扶養者である者及び住所が同一地番の同居世帯に課税者がいる場合は除くものとする。
(改正(平26告示第77号))
(助成対象とする住宅改造)
第3条 事業の対象となる住宅改造(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、浴室、便所、洗面所、台所等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、又は介護者の負担が軽減される改造とする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は、助成対象工事に要する経費とする。
(助成額)
第5条 助成額は、一住宅につき300,000円(以下「基準額」という。)を限度とし、次により算定した額とする。
(1) 助成額は、基準額又は住宅の改造に要した費用のいずれか低い方の額とする。
(2) 助成は、当該住宅につき1回限りとする。ただし、高齢者等の身体状況の著しい変化等の理由により、新たな住宅改造が必要であると認められる場合は、この限りではない。
(借家等の改造)
第6条 借家、間借等を改造するに当たっては、家主等の承諾を得なければならない。
(申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者等住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)
(2) 見積書
(3) 平面図及び改造を要する部分の写真
(4) 高齢者等住宅改造承諾書(借家等の場合)(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、町長からの決定通知を受けた後に住宅の改造を行うものとする。
(申請の変更)
第9条 前条の助成金の交付決定を受けたもので申請の内容を変更しようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者等住宅改造費助成金変更交付申請書(様式第4号)
(2) 見積書
(3) その他町長が必要と認める書類
(完了届及び助成金交付の請求)
第10条 申請者は、住宅の改造工事が完了したときは、速やかに次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 高齢者等住宅改造工事完了届(様式第5号)
(2) 請求書の写し
(3) 改造した部分の写真
(4) 高齢者等住宅改造費助成金交付請求書(様式第6号)
第11条 町長は、前条の規定により高齢者等住宅改造工事完了届の提出があったときは、速やかに審査するものとする。
2 町長は、前項の審査の結果、申請内容と相違ないと判断したときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示に定める目的以外に使用したとき。
(改正(平26告示第77号))
(他の制度との調整)
第13条 町長は、新宮町高齢者等住宅改造助成事業により住宅改造助成を実施する場合、次の各号による他の制度との調整を図り、助成金の適正な執行に努めなければならない。
(1) 福岡県高齢者居室整備資金貸付制度による貸付けとの併用の禁止
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項の規定による厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が助成対象工事に含まれる場合は、助成決定の前提として介護保険居宅介護住宅改修費の申請額が支給限度基準額に達していることとする。
(3) 新宮町住宅改修費給付事業実施要綱(平成12年新宮町告示第97号)第3条に定める住宅改修費の種類が助成対象工事に含まれる場合は、助成決定の前提として新宮町住宅改修費給付事業の申請額が同事業の給付限度額に達していることとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月18日告示第16号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月11日告示第77号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年4月19日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、公布日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの訓令による改正前の各告示の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各告示の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定に基づいて作成される用紙は、この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))
(改正(令5告示第46号))