○新宮町立小中学校修学旅行実施要綱

平成12年12月26日

新宮町教育委員会訓令第1号

第1条 この訓令は、新宮町立小中学校管理規則(平成12年新宮町教育委員会規則第6号)第6条の規定に基づき、修学旅行の実施について必要な事項を定めるものとする。

第2条 校長は、修学旅行の教育効果、児童生徒の安全確保及び保護者負担等を考慮した上で、修学旅行計画を策定するものとする。

なお、保護者負担は、要保護及び準要保護児童生徒援助費補助金の修学旅行費を目安とする。

2 校長は、修学旅行計画の立案に当たって、事前に保護者及び当該学年の児童生徒から旅行費用、行先及び内容等についての意見を聴取し、計画に反映させるように努めるものとする。

3 第1項の修学旅行計画の策定及び第5条の旅行業者選定については、校内に関係教職員による委員会を設置するなど校長の責任において適正にこれを行うものとする。

第3条 修学旅行の日数は、小学校にあっては1泊2日以内、中学校にあっては3泊4日以内とする。

2 引率教員数は、小学校にあっては学級数に1.8を乗じた数、中学校にあっては学級数に1.5を乗じた数を基準とする。ただし、その総数が3人を下回ってはならない。

3 引率教員には、養護教諭を含むことが望ましい。また、引率教員の性別に偏りが生じないよう留意すること。

4 前3項の規定により難い場合は、校長は、あらかじめ教育委員会と協議し、承認を受けなければならない。

第4条 校長は、第2条により策定した修学旅行計画に基づき、「旅行仕様書」を作成し、これにより、3業者以上による入札又は見積りを行わなければならない。

2 「旅行仕様書」の作成及び業者による見積りについては、以下の事項に留意するものとする。

(1) 「旅行仕様書」の作成

 旅行目的、実施日、人数、経路、宿泊地、交通手段及び見学先等を記載した行程表を添付すること。

 宿泊については、1部屋当たりの人数又は1人当たりの部屋面積等を明記すること。

 宿泊施設は、安全及び衛生関係の法令に適合する施設に限ることを明記すること。

 旅行中の食事については、それぞれの金額を明記すること。

 その他見積りに必要と思われる事項は、漏れなく明記すること。

(2) 業者による見積り

 宿泊料見積りの基礎としたホテル、旅館等について、パンフレット、写真又は見取図等その内容を具体的に把握することができる資料を添付すること。

 旅行中の食事について、その献立等を具体的に把握することができるメニュー又は写真等を添付すること。

 拝観料又は入場料等が必要な見学施設等について、パンフレット等の資料を添付すること。

 その他見積り内容検討の参考となる資料を添付すること。

第5条 校長は、前条に定める入札又は見積りの結果に基づき、公正に旅行業者を選定しなければならない。

2 校長は、第2条により策定した修学旅行計画及び前項の旅行業者の選定結果について、教育委員会の承認を受けるとともに、保護者に説明しなければならない。ただし、特定の旅行業者に不利益となる情報を公開してはならない。

第6条 この訓令は、修学旅行以外の宿泊を伴う校外行事に準用する。

この訓令は、平成13年4月1日から施行し、この訓令の施行後に実施する修学旅行について適用する。

新宮町立小中学校修学旅行実施要綱

平成12年12月26日 教育委員会訓令第1号

(平成12年12月26日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成12年12月26日 教育委員会訓令第1号