○職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成9年3月27日

新宮町教育委員会訓令第1号

1 趣旨

(1) 自家用車による公務出張について、公務遂行上の効率性及び利便性の観点から、一定の条件の下にこれを認めることとする。

(2) この制度による出張命令に従った通常の経路(出張目的に照らし合理的と認められる範囲で通常の経路と異なるものを含む。)上において起きた事故に対する損害賠償について、県の責任の範囲を明確にする。

2 適用対象職員

福岡県教育庁本庁及び出先機関に勤務する一般職の職員

3 自家用車の登録

出張で使用する自家用車は、下記の要件を満たすものとし、職員は、あらかじめ所属長に申請し、使用する自家用車の登録を受けておかなければならない。

(1) 自家用車の範囲 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第1項に定める自動車(自動二輪を含む。)及び原動機付自転車で、職員又は親族が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が留保されているものを含む。)するもの

(2) 任意保険等への加入 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険又は責任共済(以下「自賠責保険」という。)のほか、任意保険(対人補償…無制限、対物補償…2000万円以上で、いずれも公務出張中の事故が補償対象となるもの)に加入していること。

4 登録の取消し

(1) 職権による取消し 所属長は、次に掲げる場合には3の登録を受けた自家用車について登録を取り消すことができる。

① 職員が自動車運転免許について、免許取消、免許停止の処分を受けていることが判明した場合

② 登録している自家用車について、車検を受けていないことが判明した場合

③ その他自家用車を登録することが適当でないと所属長が判断する場合

(2) 申請による取消し 職員は、3の登録を受けた自家用車について申し出によりその登録を取り消すことができる。

5 使用承認基準等

(1) 旅行命令権者は、公用車を使用することが困難な場合で、通常の公共交通機関を利用する場合より利便性が高く、効率的で円滑な公務の遂行が可能になると判断されるとき(巡回業務や用務地が交通の不便な地域である場合その他緊急に業務を処理する必要がある場合等)は、職員からの申請に基づき、自家用車の使用を承認することができる。

(2) 自家用車の使用は、原則として県内出張に限る。

(3) ただし、次に掲げる場合には、使用承認できない。

① 職員が酒気を帯びて運転するおそれがある場合

② 職員の心身の傷病、過労、薬物の影響その他の事情により、正常な運転ができない又はできなくなるおそれがあると認められる場合

③ 自家用車の点検、整備が不十分であると認められる場合

④ その他職員に自家用車を運転させることが適当でないと判断される場合

6 同乗による公務出張

同一用務あるいは用務地が同一又は同一方向である等、旅行命令権者が業務遂行上効率的であると認める場合は、他職員が同乗して出張することを承認することができる。

7 登録、登録の取消し及び承認の手続

(1) 登録の手続

3の登録を受けようとする職員は、別記様式による公務出張に使用する自家用車登録申請書及び様式第1号別紙による公務出張の自家用車使用に係る条件の承諾書を提出し、所属長の承認を受けなければならない。

なお、登録事項に変更が生じたときも同様とする。

(2) 登録取消しの手続き

4の登録の取消しは、様式第1号による公務出張に使用する自家用車登録申請書によることとする。職権による取消しの場合は、所属長は空欄に「職権による取消し」と記載し、所属長承認印欄に押印すること。自己都合による取消しの場合は、職員は空欄に「自己都合による取消し」と記載して提出する。所属長の承認は不要とする。

(3) 承認の手続

4の(1)の申請をしようとする職員は、出張の都度、出張命令書に自家用車使用の旨を記載し、旅行命令権者の承認を受けなければならない。自家用車に同乗して出張する職員についても同様とする。

8 庶務事務システム

7の登録、登録取消し及び承認の手続きについては、庶務事務システム(以下「システム」という。)の運用対象所属(所属の職員のうち、一部の職員がシステムの対象となる場合にあっては、当該職員に限る。)にあっては、原則としてシステムにより行うものとしその入力方法はシステムの操作マニュアル等によることとする。

9 旅費

旅費については、福岡県職員等の旅費に関する条例の定めるところによる。

10 交通事故の処理等

(1) 事故報告 職員が自家用車の公務使用中事故を起こした場合は、速やかに所属長に届け出なければならない。この場合において所属長は、当該事故の状況等について、「職員の賠償責任等に関する事故報告について」(昭和40年40教総第1082号)に基づき、所管の人事担当課長あて報告するものとする。

(2) 事故処理 職員が自家用車の公務使用により事故を起こし第三者に損害等を与えた場合は、所属長の責任において相手方との示談等の事故処理を行うものとする。

11 損害賠償

(1) 県の損害賠償の範囲

自家用車による公務出張についての承認を受けた職員が出張中の交通事故により第三者に損害を与えた場合において、賠償額が自賠責保険及び任意保険の保険金額を超えるときは、その超える額を県が負担する。その他の費用については、県は一切これを負担しない。

(2) 損害賠償の求償

県が損害賠償をした場合において、当該職員に故意又は重過失があったときは、その程度に応じて求償権を行使する。

12 承認を受けない自家用車の公務使用

職員が承認を受けずに自家用車を公務に使用し事故を起こした場合は、県はその責めを一切負わないものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成25年1月28日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

ただし、施行日の前日までに、この改正による改正前の要領3の(2)の任意保険要件規定により、現に自家用車登録を受けている適用対象職員に対する改正後の要領3の(2)及び7の(1)の適用は、当該職員の施行日現在の任意保険の有効期限日の翌日又は施行日のいずれか早い日からとする。

(令和5年4月28日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて提出される申請書等は、この訓令による改正後の各訓令の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成される用紙は、この訓令による改正後の各訓令の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(改正(令5教委訓令第3号))

画像

職員の自家用車による公務出張に関する取扱要領

平成9年3月27日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月28日施行)

体系情報
要綱類集/第7編 育/第1章 学校教育
沿革情報
平成9年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成25年1月28日 教育委員会訓令第1号
令和5年4月28日 教育委員会訓令第3号